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  社会保険労務士の部屋


無資格者にまつわる話


 さて
先月無資格者が社会保険労務士業務をおこなったということで初めて逮捕者が出たのである。以下の記事は全国社会保険労務士会連合会のHPからそのまま抜粋したものである。


千葉県警察、野田警察署が社会保険労務士法違反容疑で無資格者を逮捕


 千葉県警察生活経済課及び野田警察署は、平成
151112日、野田市吉春、自称年金コンサルタントの中村実容疑者(50)を社会保険労務士法第27条(業務の制限)違反の容疑で逮捕した。

警察の調べによると中村容疑者は、社会保険労務士となる資格を有さないものであり、更に法定の除外事由が無いのに、平成13年1月頃から平成15年8月頃までの間、埼玉県越谷市所在の会社の求めに応じて、報酬を得て雇用保険法に基づく特定求職者雇用開発助成金の支給申請書等を作成、更に同県内の職業安定所等に対して同助成金の申請書を提出、もって他人の求めに応じて報酬を得て社会保険労務士の行う事務を業として行った疑い。

中村容疑者は、手続き1回につき、手数料6万円を受領し、この間にこの会社から約600万円の報酬を受け取っていたという。

昨年10月、依頼した手続きに書類上の不備があり、助成金が下りなかったため、不審に思ったこの会社が、社会保険労務会に問い合わせたところ、中村容疑者が無資格であることが発覚した。中村容疑者は以前、社会保険労務士事務所の職員として働いた経験があり、これまでに10数社から依頼を受け、申請書等の作成を行っていた。

 社会保険労務士法違反の容疑での無資格者の逮捕は、初めてである。なお、連合会では、今回の事件を機に、無資格者等及び名義貸し等による業務侵害行為の排除に厳しく対処して行く。



 さて労働社会保険に関する申請書や雇用保険法に基づく助成金申請などの届出業務、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などは、業としておこなえるのは登録入会手続きをしている各都道府県会所属の社会保険労務士だけです。

 税理士事務所や会計事務所が労働保険年度更新や社会保険の算定基礎届等の手続きを行う行為、最近多いアウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルタント会社等の無資格者が上のような業務をした場合は明確な社会保険労務士法違反行為です。 例えばアウトソーシング会社等の無資格者が給与計算の事務処理を代行する行為や労働社会保険諸法令に基づく書類作成行為や帳簿を作成する行為、税理士事務所が社会保険料や雇用保険料はじめ賃金計算する行為(税金を計算するための付随業務しか認められておらないためこれらの行為は対象外)が違法行為に当たります。

 もし依頼した事業所が故意でこれら無資格者に業務を依託した場合は、依頼した事業主及び会社も共犯となることも考えられます。


 そうならないためには、社会保険労務士は身分を証明する社会保険労務士証票(写真付き)もしくは各都道府県会会員証(香川会は写真付き)を保有しておりますので、提示を求めて確認してください。

 そして香川県社会保険労務士会ではこれら無資格者からの業務侵害に対してこれまで以上に県下の労働基準監督署 職業安定所 社会保険事務所 助成金申請先の外郭団体等にも働きかけております。例えばこれら出先の官庁や外郭団体の窓口に、無資格者の排除プレートの設置や無資格者の提出した申請・届出の受付において厳格な対応をしたりなど協力体制が整いつつあります。また会員及び会員事務所の事務員に対して今年10月から期限付きの会員証等を発行し直し、官庁や外郭団体での申請手続きの際には会員証の着用を義務化しており、その旨行政等にも周知徹底しております。したがってこれらにより無資格者の排除をしようとしているところです。

 毎年私は労働保険年度更新の監督署窓口応援をしていて、税理士事務所職員が複数の委託先の書類を監督署に持参してくる行為を毎年確認している。中には確信犯もいるがこれらに対して去年よりかは行政側や香川会の協力の下厳しい対応がとれると信じている。


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