給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給します。そして以下の@〜Cの日の属する月までが支給対象期間となります。
@ 育児時短就業に係る子が2歳に達する日(注4)の前日
A 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
B 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日(注5)の前日
C 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準(注6)を超えないように調整されます。また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(注7)を超える場合は、超えた部分が減額されます。
なお、次の@〜Bの場合、給付金は支給されません。
@ 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準(注6)と比べて低下していないとき
A 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額(注7)以上であるとき
B 支給額が最低限度額(注8)以下であるとき