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育児時短就業給付金(雇用保険制度)


  仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに、令和7年4月に本給付金制度が新たに設けられ支給開始されることになりました。


支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)

育児時短就業給付金は、@・Aの要件を両方満たす方が対象です。
  @2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮(注1)して就業する被保険者であること
  A育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(注2)、育児時短就業を開始したこと、ま たは、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(注3)が12か月あること

  (注1)短縮後の1週間あたりの所定労働時間が20時間を下回る場合は、子が小学校就学の 始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合を除き、雇用保険の被保険者資格を喪失することとなり、育児時短就業給付金の支給対象となりません。
  (注2)育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日の翌日(復職日)から起算して、育児時短就 業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいいます。
  (注3)賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)完全月。
  ※過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限ります。育児時短就業開始日前2年の間に、疾病、負傷、出産、育児等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間) 。

加えて、下記のB〜Eの要件をすべて満たす月について支給します。
  B初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
  C1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  D初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  E高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月


支給を受けることができる期間(支給対象期間)

  給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給します。そして以下の@〜Cの日の属する月までが支給対象期間となります。
  @ 育児時短就業に係る子が2歳に達する日(注4)の前日
  A 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
  B 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日(注5)の前日
  C 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

  (注4)「子が2歳に達する日」とは、2歳の誕生日の前日をいいます。
  (注5)同じ月において、子Aの育児時短就業を終了し、別の子Bについて育児時短就業を開始した場合、その月は別の子Bの育児時短就業の支給対象期間となり、子Aの育児時短就業は前月までが支給対象期間となります


経過措置(令和7年4月以前から時短就業をされている方)

  令和7年年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、令和7年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記要件を満たす場合は、令和7年4月1日以降の各月を支給対象月として支給します。


支給額・支給率

  原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準(注6)を超えないように調整されます。また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(注7)を超える場合は、超えた部分が減額されます。 なお、次の@〜Bの場合、給付金は支給されません。
  @ 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準(注6)と比べて低下していないとき
  A 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額(注7)以上であるとき
  B 支給額が最低限度額(注8)以下であるとき

  (注6)原則として育児時短就業開始前6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(毎年8月1日に改定されます。)に30を乗じた額をいいます。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は、育児休業 給付の支給に用いた賃金月額をいいます。
  ※令和7年8月1日からは、上限額16,110円、下限額3,014円。
  (注7)支給限度額471,393円(令和7年8月1日からの額。毎年8月1日に改定されます。)
  (注8)最低限度額2,411円(令和7年8月1日からの額。毎年8月1日に改定されます。)



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