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  労災保険・雇用保険の部屋


出生後休業支援給付金(雇用保険制度)


  令和7年4月1日から、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて出生後休業支援給付金を最大28日間支給されます。


1,支給要件
  雇用保険の被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者)の被保険者であること。

  被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
  
  被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

  対象期間
  被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子 の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
  被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。


2,支給額 
  支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
  出生時育児休業給付金67% 育児休業給付金180日間は67% それ以後は50%支給され、これとは別に出生後休業支援給付金が支給されます。


3 配偶者の育児休業を要件としない場合
  子の出生日の翌日において、配偶者が無業者、配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない、配偶者が産後休業中その他4要件(本記事では省略)いずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。


  出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金の支給申請の場合、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から、また取得日数が28日取得した場合や2回目の出生時育児休業を取得した場合は、それらが終了した日の翌日から、2か月を経過する日の属する月の末日までが申請期限となりますので要注意です。


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