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社会保険労務士溝上久男事務所
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通勤途中の逸脱・中断と労災保険との関係
勤務先と自宅との間の通勤・退勤途上の負傷については、、原則として勤務先の労働基準監督署長が認定すれば、治療費や休業などは労災保険から給付されることになっています。
ところで通勤・退勤途上において、公衆トイレに行ったり、公園で短時間休憩したり、経路上の駅でコーヒーを立ち飲みしたりするささいな行為は、逸脱(合理的経路からそれること)、中断(通勤とは関係のない行為を行うこと)とはされませんが、居酒屋に入店し長時間腰を落ち着かせてしまった場合などは中断・逸脱として通勤労災として認定されません。ところが通勤・退勤の特性上「日常生活上必要な行為」として、やむ得ない事由により必要最小限度の範囲で行うのであれば、逸脱・中断の間は除き、合理的経路に戻った時点で通勤とされ、通勤労災とされることがあります。
「日常生活上必要な行為」については厚生労働省令で定められております。
1,日用品の購入その他これに準ずる行為
帰りに惣菜を購入する、独身者が食事のために食堂に入店するなど。過去事例集では理容店での散髪は保健衛生上必要として認められている。
2,公的機関における職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校またこれに準ずる教育訓練において職業能力の開発向上に資するもの 大学 高等専門学校 専修学校 各種学校については専修期間が1年以上で職業に必要な技術習得に限るものとされています。
3,選挙権の行使、最高裁判所裁判官国民審査権の行使、住民の直接請求権の行使など
4,病院、診療所における診察及び治療を受けること、これに準ずる行為
5,要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母、同居し扶養している孫、祖父母、兄弟姉妹の介護にて、継続的に反復している場合 原則として、毎日 もしくは週数回該当労働者が日常的に行う場合であることが要件。
なお該当労働者の住居と勤務先の往復が通勤労災の要件の1つとされていますが、上記のケースにて、病院、介護している親族の自宅からの通勤・退勤途上で負傷した場合、その病院、介護している親族の自宅が「該当労働者の住居」とみなされ、勤務先の労働基準監督署長が認定すれば、通勤労災として取り扱われる事もあります。
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