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雇用保険 自己都合退職者給付制限改正 令和7年4月1日施行
現在自己都合による退職の場合、雇用保険の失業給付(基本手当)は、
離職日以前5年間の間に離職回数が2回までの方 7日の待機期間+2ヶ月の給付制限
離職日以前5年間の間に離職回数が3回以上の方 7日の待機期間+3ヶ月の給付制限
となっていますが、
令和7年4月1日からは、
離職日以前5年間の間に離職回数が2回までの方 7日の待機期間+1ヶ月の給付制限
離職日以前5年間の間に離職回数が3回以上の方 7日の待機期間+3ヶ月の給付制限
離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除。→7日の待機期間をへて基本手当の支給対象となる。
と給付制限が緩和される事になりました。
さて退職後、医療保険や国民年金などの手続についてですが、 一般的にはご自身でお住まいの市町役場で国民健康保険の加入手続、国民年金第1号被保険者の加入手続きが必要となります。
その他には、配偶者等の健康保険被扶養者として配偶者等の勤務先通じて加入手続きを行うことも可能です。この場合妻(又は夫)であれば国民年金第3号被保険者の加入手続きも同時に行えます。この場合新たな保険料負担がないのが大きな特徴です。
なお加入条件があり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下である必要があり、このため雇用保険被保険者受給資格者証の写しをこの手続きの添付資料として提出する必要があります。さらにややこしいのが雇用保険の基本手当日額が3,612円以上であっても、待機期間+給付制限の間はひとまず被扶養者資格が認定されます。ただ待機期間が経過すれば被扶養者資格喪失の手続きが必要です。また雇用保険の基本手当受給終了しても、依然として無職、所得0円の場合は、受給終了した記録のある雇用保険被保険者受給資格者証の写しを添付して手続きして認定されれば、受給終了の翌日から被扶養者資格が認められます。
退職したが離職票は当面利用しない、または在職が短くて雇用保険の基本手当にはつながらなかった場合は、上記の手続きには雇用保険被保険者資格確認書(離職票発行されない場合 資格喪失届の手続きをすれば必ず発行される。)、もしくは雇用保険被保険者離職票の写しが必要となります。
ただ待機期間+1ヶ月の給付制限となりますと、実務上としては配偶者等の健康保険被扶養者として配偶者等の勤務先通じて加入手続きはかなり煩雑になりそうな気がします。1ヶ月ぐらいで雇用保険基本手当日額が3,612円以上ならば・・・そのまま国民健康保険と国民年金第1号被保険者(ただ条件により保険料納付免除申請も可能)でというぼやき声(?)も聞こえそうなと思われますが・・・。
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