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離職者のマイナポータルに離職票を直接送付するサービスが開始されます
令和7年1月20日から、離職票について離職者のマイナポータルに直接送付するサービスが開始されます。これは従来離職票の手続終了後、離職者に印刷して郵送していましたが、今後は事業主控えは電子申請の審査終了とともに事業主宛に、離職票等はマイナポータル経由で離職者宛にそれぞれ送信されることになります(左下の図参照/厚生労働省HP資料から抜粋)。
そしてこのサービスを利用するにあたっては以下の3つの条件を満たす必要があります。
事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと
届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと
以後詳細について解説してまいりますので、ご参考ください。
1,事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと
離職票の手続を電子申請で行うことが第1条件となります。
2,届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
雇用保険被保険者資格取得届の手続において、マイナンバーの届出も同時に行うのが基本となっております。現時点にて雇用保険被保険者番号とマイナンバーと結びついてない場合があり、そのケースをあげていくと、
イ.平成27年12月31日以前に雇用保険被保険者資格所得している場合
雇用保険にマイナンバー制度が導入されたのが平成28年1月1日からとなっており、マイ ナンバーを後付けする機会としては、基本的に資格の取得・喪失、育児休業給付金などの手続など生じたときにマイナンバーの届出をする仕組みになっています。したがってこれらの手続がない場合は雇用保険被保険者番号とマイナンバーが紐付けされていません。
ロ.資格取得届にマイナンバーを記載いただいた場合でも前職の被保険者番号が未届となっていたようなケース
これは雇用保険資格取得届の時に雇用保険被保険者番号が不明として届出すると、新たに雇用保険被保険者番号を振り出されます。この時に平成28年1月1日以後に降り出された雇用保険被保険者番号にマイナンバーが紐付けされていた場合、マイナンバーの誤登録による情報漏えいを防止するために、同一のマイナンバーを複数の被保険者番号に同時に登録しないこととしているためです。
という原因で雇用保険被保険者番号とマイナンバーが結びついていないケースがあります。これらの対処方法としては、上記イについては、個人番号登録・変更届の届出をすることにより紐付けすることができます。なおこの手続は電子申請が可能となっています。上記ロについては、雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願を公共職業安定所の窓口に事業主から届出を行う必要があります。なおこの手続は電子申請に対応していません。手続きすることで複数ある雇用保険被保険者番号を統合するという流れになります。
そして上記イもしくはロの対処などは、離職票の電子申請を行う2週間前までに終える必要があるとなっています。これは公共職業安定所での登録には一定の期間を要するためだそうです。
3,離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと
「雇用保険WEBサービス」とは、離職票等の書類をマイナポータルを通じて取得できるサービスです。離職票等の書類をマイナポータルを通じて取得することを希望する方は、ご自身のマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってください。
マイナンバーがハローワークに登録されているか確認
確認後、事業主が上記2のイもしくはロの対処などは、離職票の電子申請を行う2週間前ま でに終える必要があることから、できうるだけ早めに行ってください。
マイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携
離職日前までに連携を行ってください。
事業所による電子申請の後、ハローワークからあなたのマイナポータルに「離職票」等が送信されます
マイナポータルアプリを起動し、「お知らせ」画面からご確認ください。離職票等の書類はP DFファイルで送信されます。
離職票等の書類を印刷して、求職の申込みのために公共職業安定所に持参する
令和7年1月20日現在においては、基本的にA4用紙での印刷となります。将来電子データでのやり取りが導入される模様です(時期は未定)。
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