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雇用保険法等の改正情報について
さて令和6年5月10日に雇用保険法等の改正法案が可決成立しました。ここでは事業主に関係ありそうな情報を中心にピックアップしてまいります。
↑「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要から」資料抜粋
1,雇用保険の適用拡大
現在所定労働時間について週20時間以上勤務し、31日以上雇用する従業員に適用されている雇用保険ですが、令和10年10月1日からは週10時間以上となり雇用保険の適用拡大がなされます。それまで週20時間未満で雇用保険が適用されていなかった従業員についても、令和10年10月1日以後は強制適用となるものと思われます。それに伴い離職時の失業認定基準なども見直されます(上記一覧表参照)。
2,自己都合離職者の給付制限の見直し
現在自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給にあたって、待期満了(7日間)の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。令和7年4月1日以後については、 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限は解除されます。また通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とするのは変更ありません。
3,育児時短就業給付の創設
現在育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はありませんが、令和7年4月1日以後、被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた原則賃金額の10%を支給されるようになります。
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