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業務の館 
  労災保険・雇用保険の部屋


雇用保険被保険者番号の確認方法について


  従業員の入社の時に週20時間以上の労働時間があり31日以上雇用される場合に、雇用保険被保険者資格取得届が必要となります。この時に雇用保険被保険者番号が分かれば、手続が円滑に進められるのですが、これが分からないというケースがあります。この場合の対応については、以下の通りとなります。

  前職の離職票や雇用保険資格喪失届の控え、雇用保険資格取得確認書などの確認。←これらに雇用保険被保険者番号が記載されている。

  従業員に前職の事業所名称、所在地、在職期間の情報を提供してもらい、かつ届出の時にこれら情報の利用を同意してもらう必要があります。←届出後ハローワークの担当官により、ハローワークのシステムで検索したうえで雇用保険被保険者番号の確認が行われ、通知される。

  最後の事業所を退職し7年以上経過している場合や高校や大学生の新卒の場合(雇用保険被保険者番号がない場合)などは、基本的に新規に雇用保険被保険者番号が付与されます。


  また以下のように、マイナポータルでも雇用保険の加入記録など確認できます!

  さてマイナンバーカードを利用して、マイナポータルのわたしの情報の雇用保険・労災から行政機関へ照会するという形で、雇用保険の加入記録など確認することができるようになっています。なおハローワークにマイナンバーが届けられている事が条件となっており、平成28年1月1日以後に雇用保険の資格取得や資格喪失などの時にマイナンバーも届出することになりましたので、それ以後の被保険者は利用できるかと思われます。したがって平成27年12月31日以前から引き続いて在職されている被保険者の場合は、退職や育児休業給付金などの届出がない限り、マイナンバーがハローワークで登録されていないので、マイナポータルでの確認ができません。


  マイナポータルで確認できる情報の例としては、以下のような情報です(厚生労働省HP掲載資料から抜粋)。

  雇用保険制度関係の情報
  (雇用保険加入の記録)雇用保険加入の事業所名、資格取得日、資格喪失日、被保険者番号
  (各種給付の記録)  基本手当日額、所定給付日数、残日数、受給額など

  求職者支援制度関係の情報 職業訓練受講給付金の受給額、受給年月日


  情報を確認できるのは以下のいずれかの場合です。それ以外の場合は「回答なし」と表示されます。
  @現在、雇用保険に加入(在職)している場合
   (「確認対象日」欄に入力されている日付時点の情報が表示されます)
  A検索を行った日から5年以内に離職や受給などの情報がある場合
   (「確認対象日」欄に入力されている日付以前の直近の情報が表示されます)

  「確認対象日」欄は検索を行った現在の日付があらかじめ入力されています。過去の情報を確認したい場合には、確認したい時点の日付に変更して検索する必要があります。ただし、2009年1月1日より前の日付を入力するとエラーになりますのでご注意ください。


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