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  労災保険・雇用保険の部屋


「労災かくし」は犯罪です


  さて厚生労働省では、「労災かくし」の絶滅に取り組んでいます。「労災かくし」は、労働基準監督機関による災害原因の究明ができないため抜本的な対策を講ずることができず、被災労働者も十分な治療を受けられないため、後遺症が残る確率が高いといった弊害があります。

  さて厚生労働省HPによると、「労災かくし」とは、事業者が労災事故の発生をかくすため、労働者死傷病報告(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)を、(1)故意に提出しないこと、(2)虚偽の内容を記載して提出することをいいます。

(参考) 労働安全衛生法第120条
  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

第3号
  第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働安全衛生規則第97条
  事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  労働者死傷病報告は届出様式が2種類あり、特に注意するのは休業4日以上の場合です。これは遅滞なく(概ね2週間以内)様式第23号を使用して提出しなければなりません。また建設業の現場労災の場合、労災保険は元請の労災保険を利用しますが、労働者死傷病報告は被災した従業員が所属する事業主が提出することになっています。


労働災害(業務中のけが、通勤途上のけが)については、健康保険ではなく労災保険を最初から使いましょう!

  例えば治療費においては、労災保険は従業員負担はないのに、健康保険は自己負担3割、休業補償は労災保険は原則医師が治療が必要で休業が必要と認めた期間は給付されるのに、健康保険は原則初診から1年6ヶ月までといったように、労災保険は手厚い保護が受けられます。

  また健康保険から本来の労災保険に切り換える場合、一旦従業員が健康保険に治療費の7割を返納して、改めて労災保険に請求するなど、手続に相当の手間と一旦金銭の負担がかかってしまいます。労災保険は治療費は全額負担してもらえますので、自己負担した3割の部分もあわせて支給されます。なお受診した病院に相談して、健康保険から労災保険の切替が可能となった場合は、病院に労災保険所定の書類を提出(その後は病院から労働基準監督署へ提出される)すると、病院窓口で負担した金額が返還されます。ただこれに対応した病院では、レセプトの請求切替請求手続などで、原則病院にとっては迷惑な余分の業務なので、くれぐれも労働災害の場合は、最初から労災保険を正直に使うようにしましょう。


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