労働保険年度更新に向けての周知案内について
さて令和5年度の労働保険年度更新にあたり、今回厚生労働省から関係各団体などに『一括有期事業の年度更新では、労働保険料の適正な申告をお願いします。』という通達が最近出されており、社会保険労務士業界宛にもこの通達が出されました。無論所属会から全会員に周知がなされましたので、ここにその通達の内容などをお知らせ申し上げます。
労働局が実施する労働保険料の算定に係る実地調査では、近年、以下のような労働保険料の申告誤りが確認されています。
1,一括有期事業に該当する工事の記載漏れがあるもの
一括有期事業に該当する工事について、その一部が一括有期事業報告書に記載されておらず、該当する工事の請負金額に不足が生じたまま、賃金総額が算定され、この額に基づいて労災保険分の保険料が算定されている。
2,事業開始時期の誤りにより労務費率等を誤っているもの
一括有期事業に該当する工事について、事業開始時期を誤り、適用される労務費率を誤ったまま、賃金総額が算定され、この額に基づいて労災保険分の保険料が算定されている。
3,消費税等相当額を含めて請負金額を計上しているもの
一括有期事業報告書には、消費税相当額を除いた請負金額が記載されるところ、消費税相当額を含めた請負金額が誤って記載されたまま、賃金総額が算定され、この額に基づいて労災保険分の保険料が算定されている。
申告誤りにより、保険料の不足が確認された場合には、不足分の保険料の追加納付や追徴金(保険料の10%)の納付手続を行っていただく必要があります。
特に上記1については、当事務所においても、事業主には、自社で元請けした工事については労働保険年度更新準備の際には、もれなく正確な情報提供をお願いしております。なお自主申告なので相互の信頼の元に業務を行っていますので、ご理解とご協力の程をお願い申し上げます。