雇用保険料率改正 令和5年4月改正
雇用保険料率改正が令和5年度から施行されます。改正内容が厚生労働省HPに掲載されており、それらによると下記のようになっております。
雇用保険料率 令和5年4月1日改正
一般の事業 失業給付分 育児休業給付分
12.0/1000(+2/1000)
雇用保険2事業分 3.5/1000
雇用保険料率 15.5/1000(+2/1000)
建設の事業 失業給付分 育児休業給付分
14.0/1000(+2/1000)
雇用保険2事業分 4.5/1000
雇用保険料率 18.5/1000(+2/1000)
失業給付分 育児休業給付分は労使折半、 雇用保険2事業分(助成金の資金源)は全額事業主負担です。
雇用保険料率については、令和4年4月、令和4年10月に続いての料率改定となります。料率改定された料率は、原則令和5年4月分給与から適用されます。