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TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 
  労災保険・雇用保険の部屋


労災保険特別加入の手続の現場から・・・


  さて当事務所では、香川県SR経営労務センター(労働保険事務組合)の手続等も扱っており、その中で役員の労災保険特別加入事務も取り扱っています。役員の場合、就任と退任の時にはそれぞれ加入と脱退等の手続が必要となっており、それは原則就任前または退任前に事前に労働基準監督署にて手続を行うことが基本となっています。このためなのか様々な添付書類等は不要となっていて、円滑な手続には事業主各位の早めの情報提供が必要なのです。就任または退任の30日前から手続が可能で、事前に就任日または退任日を指定することができます。なお保険料は月単位となっています。


  これが就任した後または退任した後の手続になりますと、労働基準監督署での手続が厳格となり、各種添付書類の提出が求められます(下記事例参照)。  

  就任後さかのぼって(就任日加入)の特別加入の場合 履歴事項全部証明書(コピー不
可)
  →なおこの場合、さかのぼり期間中の負傷について給付は適用されない点に要注意。さかのぼりしない場合は、労働基準監督署に提出した翌日が最短の加入日となる。

  退任後の手続の場合 退任後の最新の履歴事項全部証明書(コピー不可)
  →退任後従業員となった場合は、その従業員の雇用保険資格取得確認通知書の写しも必要。該当役員がご逝去の場合は、戸籍謄本または抄本(コピー不可)。となります。


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