マイナンバーカードによる失業認定の取扱いについて(令和4年10月1日施行)
令和4年10月1日から、公共職業安定所に求職の申込みと受給資格決定のため出向いたときに、離職票、印鑑、マイナンバーカードを提示し、本人が本件の取扱いを希望した場合は、従来の受給資格者証に貼付する写真2枚が不要となり、以後の失業認定日にも受給者資格者証の持参が不要(そもそもこの場合受給資格者証は発行されない)となる取扱いが開始されます。2回目以後の失業認定日にも失業認定申告書と共にマイナンバーカードの提示は必要となります。なお上記取扱いを希望しない場合、マイナンバーカードがない場合は、従来通り受給資格者証のやり取りとなります。
失業認定日のつど、受給内容結果を印字していた受給資格者証は上記の場合発行されないので、そのかわりに受給資格決定のつど、受給資格通知全件版(初回)または受給資格通知(最新処理状況版)(2回目以後)が発行され交付されることになります。
ところで令和4年10月から段階的に?従来の受給資格者証の代替としてMNカードを活用予定ともされており、MNカードの普及促進、受給者の利便性の向上がはかられるようです。そして将来的には、MNカード活用者への支給日数や支給額の電子通知を検討中とのことで、受給資格通知全件版(初回)または受給資格通知(最新処理状況版)(2回目以後)が発行も電子化というか、ペーパレスになる構想もあります。
そしてあわせて令和4年10月1日から、雇用保険手続においても公金受取口座の取扱いが開始されることになり、払渡希望金融機関指定・変更届の様式が改正され、公金受取口座利用希望などのチェック欄にチェックするだけ(口座番号等の記入も不要)で基本手当給付金の金融機関の口座登録となり、通帳やキャシュカードなど写しなどの添付書類が省略できるようになります。なお上記手続を行う前にマイナポータルにて公金受取口座登録をしておく必要がある点要注意ですが・・・(そもそもマイナンバーカードがないと、マイナポータルすら活用できません)。また公共職業安定所長にマイナンバーの届出を行っていること要件とされていますが、まぁ・・・これは離職票(資格喪失届)の際にマイナンバーも届出事項となっているため(雇用保険資格取得時にマイナンバーの届出をした場合はすでに登録されているので、喪失時はマイナンバーの届出は実務上省略するが・・・)、ここで問題となることは余程のことがない限りあり得ないと思っています。
マイナポータルで公金受取口座登録している金融機関の変更した場合は、必ず公共職業安定所にも払渡希望金融機関指定・変更届にて変更届を行う必要があります。また雇用保険関係の給付金を他に受給している場合は、それらが一括して変更されることになっており、給付金毎に口座指定はできないようになっているので要注意です。