本文へスキップ

お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします

TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 
  労災保険・雇用保険の部屋


高年齢休職者給付金について


  平成29年1月1日以後、65歳以上の従業員にも、1週20時間以上の所定労働時間があって、31日以上の雇用の見込みがある場合には、雇用保険被保険者取得する必要があります。また令和2年4月からは、それまで免除されていた雇用保険料も徴収されるようになっています。


  では・・・、これらの従業員が退職した場合には、下記の要件を満たした場合には、高年齢求職者給金が支給されることになります。

1.離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
  原則1ヶ月毎に区切った期間ごとに、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が1ヶ月とさ れます。この月が6ヶ月必要です。

2.失業の状態にあること。
  離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境 など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方をいいます。


  支給日数については、被保険者であった期間が1年未満は30日分、1年以上は50日分です。なお65歳未満の基本手当と異なる大きな違いは、支給は1回だけというところです。受給するためには退職後、住所地を管轄する公共職業安定所に求職の申込をしてから、後に失業認定を受ける必要があります。最近では、求職活動は公共職業安定所に出向かずとも、ハローワークインターネットサービス(利用者登録は必要)を利用すれば、自己のパソコンなどで求職活動は可能になっております。


ナビゲーション

copyright©2012社会保険労務士溝上久男事務所  all rights reserved.