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雇用保険料率改正が正式に決まりました


  さて雇用保険料率改正が令和4年3月30日に国会で成立され、以下のように令和4年度において、4月と10月にそれぞれ改正することになりました。

  雇用保険料率 令和4年 4月1日改正
    一般の事業 失業給付分 育児休業給付分 6.0/1000
      雇用保険2事業分 3.5/1000(+0.5/1000)
      雇用保険料率 9.5/1000(+0.5/1000)
   建設の事業 失業給付分 育児休業給付分 8.0/1000
      雇用保険2事業分 4.5/1000(+0.5/1000)
      雇用保険料率 12.5/1000(+0.5/1000)

  雇用保険料率 令和4年10月1日改正
    一般の事業 失業給付分 育児休業給付分 10.0/1000(+4.0/1000)
      雇用保険2事業分 3.5/1000
      雇用保険料率 13.5/1000(+4.0/1000)
   建設の事業 失業給付分 育児休業給付分 12.0/1000(+4.0/1000)
      雇用保険2事業分 4.5/1000
      雇用保険料率 16.5/1000(+4.0/1000)

  失業給付分 育児休業給付分は労使折半、 雇用保険2事業分(助成金の資金源)は全額事業主負担です。


  以上改正内容から事業主目線でみていくと・・・、

  ・令和4年9月分給与支払いまでは、従業員から控除する雇用保険料率は変わらない。

  ・令和4年4月は、雇用保険2事業分(全額事業主負担)のみが、0.5/1000引き上げられる。

  ・令和4年10月分給与支払い分から、失業給付分 育児休業給付分(労使折半)が4/1000引き上げられ、それぞれ2/1000ずつ負担が増える。

という3点です。


  当初令和4年度の概算保険料は、年度の途中で引き上げられた部分の追加徴収がなされるものと予想されていましたが、これはさすがに事業主の事務負担増加などの観点から、 とりやめとなり今回の年度更新において、改正後の雇用保険料率でもって当初から算定するということになりました。基本的に以下のような流れとなります。

  令和3年度に支払った賃金総額を2で割り、一方は令和4年4月改正の雇用保険料率を乗じ、一方を令和4年10月改正の雇用保険料率を乗ずる。


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