本文へスキップ

お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします

TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 
  労災保険・雇用保険の部屋


労災保険 休業補償給付等の待機期間について


  労災保険の休業補償給付(業務上)、休業給付(通勤上)は、業務上や通勤上の病気やけがなどにより、療養のため仕事につけず休んでおり、賃金の支払いがなく、通算して3日間を含み4日以上休業した場合に申請により受給することができます。したがって待機期間は、通算して3日間あればよいので、傷病手当金の上図「待機3日間」の考え方の1番目の事例の場合でも、待機期間は完成して、休業補償給付等の支給が受けられます。 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。


  業務上による病気やけがにおいて、待機期間の3日間の扱いについては、事業主は平均賃金1日分(※)の60パーセント以上の休業補償が必要となります。 なお金曜日に負傷しその日に通院して、土日は公休日の場合でも、この休業補償の対象となり支給が必要です。休業補償給付の手続の際に、結構、担当官(労働基準監督官)から待機期間の支給のことを質問されますのて、時折冷や汗かくこと(?)もあります。
 
  (※)平均賃金は原則として、直近前の賃金締め切り日から遡って3ヶ月間に支払われた賃金額を合算し3ヶ月の歴日数で割った金額。なお特殊な場合は例外もあります。


  待機期間の初日について、通勤時や会社の所定労働時間内にけが→即通院の場合は負傷した当日が初日なのですが、通勤時や会社の所定労働時間内にけが→所定労働時間終了後の通院、所定労働時間後の時間外労働時のけがや退勤時の場合の初日は、当日ではなく翌日が初日となります。


ナビゲーション

copyright©2012社会保険労務士溝上久男事務所  all rights reserved.