高年齢者雇用安定法の改正について(令和3年4月1日施行)
さて従前から、高年齢者の雇用については、
1,定年を定める場合は、60歳を下回ることはできない。
2,65歳未満の定年を定めている場合は、下記のいずれかを対応を行うこと。
@定年年齢の引き上げ
A定年の廃止
B希望する者全員について、継続雇用制度の導入
ということが義務づけられており。ほとんどの場合は継続雇用制度を導入されている事業主が多いかと思われます。
令和3年4月1日に高年齢者雇用安定法が改正され、定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は以下のいずれかの対応をとるように務める必要(努力義務)が生ずることになりました。
1,70歳まで定年年齢を引き上げ
2,70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主による ものを含む)
3,定年制を廃止
4,70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5,70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※創業支援等措置(4 5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。
なお継続雇用は、継続雇用しなさいとなってはいますが、継続前後で労働時間や仕事内容が変化ない場合を除き、労働条件を変えたり、正社員→1年更新の有期雇用などは可能とされています。