離職票の手続きの現場から
従業員が退職する場合に必要な手続きの1つに、雇用保険被保険者資格喪失届、ここで離職票が必要な場合には、雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)の手続きを行います。まず行うのが、事業主、従業員双方が離職理由について見解が一致しているかどうかを確認するために、離職票作成時に所定の様式でもって、従業員からの自筆署名が原則必要なのです。この確認事務は、まだ従業員が在職している間に行うと、その後の事務が円滑に進みます。もし事業主からの従業員の退職の連絡が、退職後になされた場合には、郵送でやりとりで行うことになり、郵送のやりとりだけにさらに日数を要してしまいます。
次に従業員が退職してからの離職票の手続きの流れですが、基本的には以下のようになります。
1,従業員が退職する(例 6/30退職)。
2,事業所からの最後の期間の賃金計算(例 末締め翌月5日払いの場合 7/5)データの提供をまってから、離職票を完成させる。
3,当事務所が離職票の電子申請を実施する。
4,離職票の審査は、香川県内の公共職業安定所管轄分については、香川労働局の雇用保険電子申請事務センターが集中的に行っており、審査上で特に疑義等なければ、3営業日以内を基本に審査終了通知がなされる(離職票は優先的に審査される傾向にあります)。
5,審査終了通知が当事務所になされれば、離職票、離職した皆様へなどのパンフレット等を印刷し、元従業員への発送準備を行う。
6,当事務所から、直接元従業員に簡易書留にて郵便局から発送する。
7,事業主控えを、事業主に郵送または事業所に持参する。
以上の例では、比較的に短い期間で離職票の手続きができるパターンです。当事務所では、原則従業員の退職後15日以内に、上記1から6までを終了するように努力しております。
従業員の退職日と毎月の賃金締切日との関係上、最後の賃金額のデータ提供をまってからでないと原則離職票作成が完了しない場合などは、どうしても作成までさらに日数を要することもあります。 なお最後の賃金集計期間が短い場合(例 20日退職 末締めの翌月5日の場合)は、離職票の最後月の賃金額記入欄は「未計算」と記入(実務上認められている)し、離職票の早期の作成を優先させることもあります。