労災保険法の改正情報
さて令和2年9月1日から、労災保険法の改正があり、2社以上勤務している労働者について、労災保険(業務上・通勤上)の適用のあり方が大きく変わることになりました。
1,今回の対象者について
複数事業労働者
被災した(業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方のことをいいます。
労災保険間特別加入に加入している特別加入者も「複数事業労働者」です
1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方
複数の就業について特別加入をしている方
→被災した時点で複数の会社について労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約関係であった場合には「複数事業労働者に類する者」として、改正制度の対象となりえます。
2,賃金額の合算について
労災保険給付のうち、休業(補償)等給付などについては、給付基礎日額をもとに保険給付額が決定されます。これまでは給付基礎日額を、労働災害が発生した事業場の賃金額を基礎として算定していました。今回の改正により、複数の事業場で働いている場合等については、全ての事業場等の賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額(※)が算定されます。
※給付基礎日額
原則として、けがなどした日から遡って一番近い賃金締切日を最後として、その賃金締切日以前3箇月間に支払われた賃金を合算(賞与など1箇月を超える機関等で支払われる賃金は除く)し、それを歴日数で割った金額のこと。 但し状況により、原則と異なる場合もあります(週3日の短時間労働者や入社後1週間でけがした場合など)。
※賃金合算額のイメージ
会社1→月額20万円 会社2→月額10万円 会社2の業務中で負傷
改正前 会社2の月額10万円をもとに給付基礎日額を計算。
↓
改正後 会社1と会社2の賃金を合算した30万円をもとに給付基礎日額を計算。
3,その他
複数事業労働者の方については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。なお1つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり「業務災害」として、業務災害に係る各種保険給付が支給されます。なお、この場合であっても、全ての就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付されます。
施行に当たっては経過措置が設けられており、2020年9月1日(改正労働者災害補償保険法の施行日)以後に発生した傷病等についてのみ、今般の制度改正の対象となります。
労災保険には、各事業場の業務災害の多寡に応じ、労災保険率又は保険料を増減させるメリット制があり、今般の制度改正については、メリット制には影響せず。業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します。
4,実務上の影響等について
今回の改正により、2社以上の会社に勤務している労働者が負傷した場合は、自社以外の会社から上記2の給付基礎日額算定のために賃金や出勤日の状況についての資料の提供を求められたり、逆に自社以外の会社に求めることが考えられます。
複数事業労働者の労災保険各給付書類の提出先については、2社それぞれの事業所を管轄する労働基準監督署のいずれか1方のみでよいとされています。
今回の改正により、労災保険各給付請求の様式が改正されています。様式確認したところ多方面にわたっており、当事務所のストックもすべて差し替えました(厚生労働省ホームページから様式はダウンロード可能です)。
5,最後に
事業所によっては、就業規則に副業の禁止または許可制にしていることもあろうかと思われます。事業所に隠して副業していた場合、就業規則に反しているので、本改正による労災保険各給付の手続きに協力しない・・・というのは、回避してください。労働基準監督署から問い合わせや指導されることが考えられます。その場合は、一応労災保険各給付の手続きには協力して、就業規則に反して副業している労働者に対しては、就業規則に則して懲戒処分などを厳正に行うことです。要するに労災保険各給付の手続きと就業規則違反に対する問題対応は、別問題として扱うのが適切でしょう。なお事前に就業規則(就業の定めも可?)がないとか、就業規則に規定されていない懲戒処分はすることができないことは申し添えておきます(罪刑法定主義の観点から)。