雇用保険 給付制限期間制度の緩和
さて現在自己都合による退職希望にて退職される雇用保険被保険者について、基本手当の受給するためには、公共職業安定所に求職の申込をしても3ヶ月間給付制限があります。
今回の改正において、令和2年10月1日以後の退職日の場合、自己都合による退職希望であっても5年の間に2回までは、給付制限期間3ヶ月が2ヶ月に緩和されることになりました。つまり緩和制限後は1箇月早く基本手当が受給できるようになります。
事例1 給付制限が2箇月となる場合
令和2年10月10日 令和4年10月10日 令和7年12月10日に退職日がある場合
3回目は、令和7年12月10日以前5年間で判断→5年間に1回しかないので適用され、 2箇月の給付制限に緩和される。
事例2 給付制限が3箇月となる場合
令和2年10月10日 令和4年10月10日 令和7年9月10日に退職日がある場合 3回目は、令和7年9月10日以前5年間で判断→5年間に2回なので3箇月の給付制限
となる。
事例3 令和2年9月30日以前に、自己都合による退職希望により退職している場合
令和2年9月30日以前に、自己都合による退職希望により退職を2回していても、令和2 年10月1日以後の自己都合による退職希望により退職した場合は、今回の改正の影響はな く、2箇月の給付制限で基本手当の受給ができます。