雇用保険 被保険者期間算定方法改正
さて雇用保険被保険者が退職するにあたって離職証明書を作成することになります。そして退職日以前の2年間の間に12ヶ月の被保険者期間(解雇や倒産等特定理由のある場合は、2年間の間に6ヶ月以上)があれば、退職後に公共職業安定所に求職の申込をすると、基本手当(失業保険)の受給の道が開けてきます。ここで12ヶ月の被保険者期間とカウントされるためには、賃金算定基礎日数が1箇月に11日以上ある必要があります。それを退職日以前2年間の間に12箇月そろえる必要があります。
今回の改正では、令和2年8月1日以後に退職日がある雇用保険被保険者については、上記賃金算定基礎日数が1箇月に11日以上満たしていなくても、1箇月の間に80時間以上の労働時間がある場合も1箇月の被保険者期間として算入されるようになりました。これにより、週20時間少し超える雇用保険被保険者も、基本手当受給の可能性が広がり、保険料だけ取られ損ということも、少しは解消されるものと思われます。