65歳以上の雇用保険料
従来その年度の4月1日現在において、64歳以上だった被保険者、平成29年1月1日改正により65歳以上の従業員も被保険者となり、それぞれ雇用保険料は免除されていましたが、令和2年度からはこれらの被保険者の保険料免除はなくなり、雇用保険料を徴収することになりました。以上は、平成29年の制度改正ですでに決まっていたことです。
したがって令和2年4月分の給与からは、雇用保険の被保険者からは全員雇用保険料を給与から控除することになりました。そして労働保険年度更新において、令和2年度の概算保険料算定からは、65歳以上の被保険者含むすべての被保険者の雇用保険料の概算分を計上することになります。