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業務の館 
  労災保険・雇用保険の部屋


労災保険特別加入制度(中小事業主等用)について


1,労災保険特別加入制度の加入要件

 労災保険は本来は労働者のためのものですか、一定の範囲の事業主や役員なども手続きすれば、業務中や通勤上の負傷等の時には労災保険の適用が受けられます。

 まず特別加入可能な事業主や役員などは、下記を満たしていることが必要です。

 1,企業規模が労働者数が300人以下であること。
 但し卸売業、サービス業は100人以下、金融業、保険業、不動産業、小売業は50人以下であること。法人だけでなく個人経営、その他各種団体も加入できます。

 2,事業主、事業主以外の役員、労働者扱いしていない事業主の家族従事者であること。

 3,労働者を常時雇用していること
 労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
 1年間に、複数人で合算して100日以上労働者を使用していても可能です。家族従事者、親族等のみであり、いわゆる他人である労働者がいない場合は、本要件には該当しません。

 4,雇用する労働者が労災保険、雇用保険の適用があること。
 週20時間未満の労働者(雇用保険が適用されない)は、労災保険の適用があるので本要件に該当されます。

 5,労災保険、雇用保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。

 6,過去に下記の業務に従事していた場合は、特別加入時健康診断を受け、特別加入が承認されること。
 3年以上粉じん作業、1年以上の振動工具使用した業務、6箇月以上鉛業務、6箇月以上の有機溶剤業務(期間は過去の職歴を通算して判断)の4業務であること。
 加入手続きの時に特別加入時健康診断の申請が必要であり、労働基準監督署長は必要とされた場合に、期間と実施機関を定めて指示書が交付されます。特別加入時健康診断の費用は国が負担してもらえます(自己負担なし)。
 健康診断の結果、条件が課された上で承認されたり、または承認されない場合は加入申請時に遡って取り消される事もあります。


【業務災害】

 @申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)。
  A労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合。
  B @またはAに前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合。
  C @、A、Bの就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
  D事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
 E通勤途上で次の場合  ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
 F事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合。


【通勤災害】

 通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われます。

 「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、
 @住居と就業の場所との間の往復 
 A就業 の場所から他の就業の場所への移動 
 B赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの

としています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。


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