育児休業給付金の支給期間が延長!
雇用保険から現在育児休業給付金は原則子供の1歳に達する日の前日までは受給できますが、
保育所等(無認可保育所は除く)に入所できない場合
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が、
死亡したとき、負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったときなどの場合
という場合には、子供が1年6ヶ月に達する日までの間は育児休業給付金の受給期間が延長されることになっています。
さて今回平成29年10月1日から、育児休業法改正に伴い上記のような事例の場合について、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、
さらに育児休業をすることができるようになりました。なお今回の改正が適用になる子は、1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象となります(=子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合が対象となります。)。
この改正により、育児休業給付金の受給延長期間も子が2歳に達する日までとなります。なお1歳6ヶ月を経過して最初の受給申請の時に、1歳経過したときに確認書類を提出した所ですが、改めて確認書類の提出が必要となります。それら確認書類については、以下のような書類となっています。
「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」 市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。
「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」、「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」など