雇用保険関係の改正について
1,雇用保険料率の改正
平成29年4月以後(平成29年度)の雇用保険料率について、今通常国会で改正案が可決成立した場合には、下記のように保険料率が下がる見込みです。
一般の事業
11/1000 → 9/1000(労働者負担 4/1000 → 3/1000)
農林水産・酒造製造業
13/1000 → 11/1000(労働者負担 5/1000 → 4/1000)
建設事業
14/1000 → 12/1000(労働者負担 5/1000 → 4/1000)
2,雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日から雇用保険の適用が拡大され、従前は入社時に65歳以上の従業員については雇用保険の資格取得は不要でしたが、改正後は雇用保険資格取得(週20時間以上の所定労働時間がある場合)が必要となりました。なお平成29年1月1日以前に雇用されいて、入社時に65歳以上の従業員(週20時間以上の所定労働時間がある場合)については、平成29年3月31日までに、平成29年1月1日付けで資格取得届の手続きが必要となっています。
上記において資格取得が必要となった65歳以上の従業員の雇用保険料については、平成31年度(平成32年3月)までは免除されることになっています。不況期に増大する失業等給付費の財源として現在労働保険特別会計(雇用保険勘定)の積立金(平成28年3月31日現在)
が6兆2586億円あり、平成27年度決算において単年度積立金が1674億円が追加されています(要は黒字収支である)。この余剰金をアテにして、雇用保険料率を下げたり、免除されている模様です。