労働保険手続の現場から
1,埋蔵物発掘調査の労働保険手続き
さて労働保険適用手続において、建設現場における埋蔵物発掘調査の労災保険手続については、時事例自体がそう滅多になく、といって建設業各事業の労災保険区分にも見当たりません。ということは労災保険区分のいずこにも該当しない『その他の各種事業』ということになってしまいます。まぁ〜本当かしらと思案してしまい、労働基準監督署に電話質問してしまいました。するとずばりその通りでした。建設業している事業所なので、労災保険区分が異なりますので、一括有期事業の労働保険番号(いわゆる60万台もしくは90万台で末尾が5ケース)があっても、別途労働保険番号を取得するために手続きする必要が発生します。したがって保険料のやりとりも別途行う必要があります。
この場合注意を要するのが、役員が当該現場に立ち入る場合、例えば建設業の方で現場労災の特別加入している場合でも、それでは埋蔵物発掘調査の現場等で負傷した場合はその補償は受けられません。というのは労災保険区分(建設事業ではないから)が異なるからです。
ここで上記がシルバー人材派遣のように人材派遣を受けていた場合は、こちらで労働保険の加入する必要はありません。この場合は派遣した側が労働保険加入義務がありますので、すでに加入した状態になっています。また民間の損害賠償保険に加入していることもあります。
2,建設業における特別加入者の保険区分について
通常現場労災における労災保険料の適用は、その工事毎の事業内容によってそれぞれ適用されるので、適用区分は細かいにもかかわらずそう悩むことはないと思われます。しかし役員が加入している労災保険特別加入に適用される労災保険料率は、その事業所の主たる工事内容の労災保険料が適用されております。しかし従来は建築物の内装業を主に行っていた事業所が、徐々にその構成が変化して建築物の外装工事が主力になった場合などは、当然主たる労災保険料率が異なってきますので、業種変更ということで労働基準監督署にて手続が必要になってきます。しかし労災保険は年度単位で保険料が定められている関係で、年度の途中での変更は困難ですので、4月からの変更がベターと思われます。この手続事前にはできませんので、実務上4月に手続きすることになります。
なおこの場合は特別加入者の給付基礎日額は変更しないことが前提ですので、給付基礎日額を変更する場合は別途給付日額変更の手続きを、変更したい日の2週間前から変更日の開庁日の間に事前にする必要があります。しかも給付基礎日額の変更は、4月1日からの変更で年度単位、3月最後の開庁日以前から2週間前からの受付ですので、事前に周到な用意が必要です。