離職票手続きの現場から
離職票について早くほしいという希望が多いのは確かです。そこで早く離職票の手続きするためには、
事業主から在職中に退職情報の提供がある。
離職票作成に必要な情報である賃金データや出勤状況(特に日給制や有期雇用の場合)が事業主から早めに提供される。
離職票には、本人が離職理由の確認し署名する欄があるので、まだ在職中に本人から確認が受けられ、離職票もしくは確認書に記名・押印などがある。
という状況になれば、後は公共職業安定所に電子申請、当事務所から退職者にむけて簡易書留で発送という流れになります。なお退職日と賃金締切日の関係で、離職票に記入する最後の賃金額については、早期の離職票発行のため『未計算』と記載する事も実務上はあります。また場合によっては賃金締切日後の賃金計算を待ってから、離職票をの作成を開始することもありますので、その場合は所要日数経過することもあります。
事業所の中には、様々な理由があろうかと思いますが、労働者が退職してから離職票の作成依頼があるケースもあります。これは上記のケースより、下記の理由でどうしても日数がかかってしまいます。
離職票には、本人が離職理由の確認し署名する欄があるので、その確認のために離職票もしくは確認書に記名・押印受けるために、本人宛に郵送でやりとりする必要がある。
本人には簡易書留で発送しているが、本人から返送が遅い場合は、資格喪失届・離職票手続きが進まない。そういう場合本人と連絡とることが困難な事が多い。
離職理由について本人確認が取れない場合、電子申請においては本人用の確認書の他に、事業主が退職者の確認したという確認書、社労士が確認したという確認書もありますが、本人の受給権保護の観点から好ましくなく、あくまでもやむ得ない場合のみ使用するというスタンスで制度設計されています。このことからあまり多用すると公共職業安定所から指導されることもあるそうです。離職理由をめぐる事業主と本人との相違など理由するトラブル回避の観点から、当事務所ではできる限り、事業主が退職者の確認したという確認書、社労士が確認したという確認書は使用しない方針でおります。
しかしながら本人に郵送しても返ってこない事も実務上あり、退職した日から1ヶ月経過したところで、事業主とご相談してから、雇用保険資格喪失届(離職票なし)で電子申請することがあります。これまではこの後、気まぐれ的に本人から返送された場合の対応が、確認書から離職票本紙への記名・押印などのし直ししてもらってから、公共職業安定所への窓口提出でしたが、平成25年3月11日からは、このケースでも離職票だけの電子申請ができるようになり、ある程度は改善されております。
以上から離職票の円滑な手続きと本人が早い時期に求職活動ができるように、できる限り退職前の離職理由の本人確認が受けられ、離職票もしくは確認書への記名・押印などできるように、ご理解とご協力をお願い申し上げます。