3年以内既卒者採用関係の助成金 前編
1,3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
事業主が既卒者トライアル雇用求人を、ハローワーク、新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、まずは原則3箇月の有期雇用として雇い入れをしてから、その後週30時間以上の労働時間のある正規雇用をした場合で、かつ以下のいずれにも該当する場合に本奨励金の対象となります。
平成22年3月以後の中学、高校、短大、大学、大学院、高専及び専門学校等の新規学卒 者で就職先が決まっていない者で、ハローワーク、新卒応援ハローワークに求職登録を
行っている者。なお平成23年度の新卒者は卒業の翌日以後から対象となります。
卒業後、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用されたことのない者。
雇い入れ開始日において満年齢が40歳未満の者
奨励金支給額は、有期雇用期間に対象者1人につき、1箇月あたり10万円(最大30万円)、正規雇用として雇い入れをして3ヶ月間定着した場合に、対象者1人につき50万円の支給があります。なお有期雇用期間から正規雇用に移行しなかった場合でも、有期雇用期間についての奨励金は対象となります。
支給対象となる事業主の要件は、奨励金のパンフレットに13項目が挙げられていますが、注意したい項目を以下にあげておきます。
本トライアル雇用した日の6箇月前から奨励金支給申請する日までの間に、事業主都合 による解雇等をだしたことがないこと。
本トライアル雇用した日の6箇月前から奨励金支給申請する日までの間に、特定受給資 格となる離職理由で離職した者が3人を超えず、かつトライアル雇用した日における被
保険者数の6%を超えていないこと。
トライアル雇用した日から以前3年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇 用したことがないこと。
労働関係法令を順守し、適切な雇用管理をしていること。
ハローワーク、新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れを行い、労働 条件に関して不利益や違法行為があり、求人条件が異なると旨の申出がないこと。
「労働関係法令を順守し、適切な雇用管理をしていること」とさりげなくありますが、実はこれが厳しいのです。奨励金をもらう以上は労働基準法で定めている時間外労働させた場合は、きっちりと法令通りの計算において支払うなど、法令遵守をもとめられ、出勤簿や賃金台帳の所定帳簿の管理も必要以上に気配りする必要があります。事業主がどうしてもが後納得いただけない場合は、むやみに奨励金を申請するのは控えた方がよいと思います。
運悪ければ公共職業安定所や会計検査院の調査が入ることもありますので・・・。
さて実務としては、3年以内既卒者トライアル雇用実施計画書の提出を雇い入れした日から2週間以内に、トライアル雇用対象者の求人登録した公共職業安定所等に提出する必要があります。日が限られており、書類自体はそんな複雑ではないのですが、上記のような事をふまえた準備が必要となり、この計画書にトライアル雇用対象者にきちんと説明して自筆署名が必要となります。
なお高松公共職業安定所の場合、求人登録が公共職業安定所と同所の出先のしごとプラザのいずれかで求人登録したかによって、提出場所が離れており(電車・バスなどの移動の必要有り)確認する必要(失敗経験有り)があります。奨励金の申請は同所の近くの助成金コーナーに提出となります。