本文へスキップ

お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします

TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 
  労災保険・雇用保険の部屋


高年齢継続給付基本給付金


 高年齢継続給付基本給付金は高年齢者の継続した雇用促進の一環として、雇用保険から支給されるもので、対象は以下のいずれにも該当する場合です。


 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者で5年以上の被保険者期間がある場合。(60歳の時には被保険者期間が4年であっても、61歳になって5年間の被保険者期間があば、その時から対象となります。)

 60歳の時の賃金に比べて75%未満に低下している場合。


 支給期間は最大65歳に達する月までであり、支給額は60歳の時の賃金に比べて61%以下に低下している場合は、各月に支払われた賃金の15%、61%を超えてから75%未満の低下の場合は、基本的には以下の式で計算した金額です。

 −183/280×支給対象月に支払われた賃金+137.25/280×賃金月額 (賃金月額原則は60歳に到達する前6ヶ月間の平均賃金。受給資格確認通知書、支給決定通知書にその金額の記載があります。)


 なお上記の支給額は、以下のような調整がなされ、これらは毎年8月に見直されること
になっております。以下は平成23年8月から平成24年7月までの場合です。

 支給対象月に支払われた賃金が344,209円以上の場合→支給されません

 支給対象月に支払われた賃金と高年齢継続給付基本給付金の合計が344,209円 を超える場合→超えた部分は調整されます

 高年齢継続給付基本給付金が1,864円を超えない場合→支給されません

 60歳到達時の賃金月額が451,800円を超える場合 →451,800円が賃金月額となる 69,900円未満の場合 →69,900円が賃金月額となる


 そして高年齢継続給付基本給付金を受給した場合は、老齢厚生年金の併給調整が在職調整とは別にさらになされることになっており、調整額は以下の通りとなっています。

 60歳の時の賃金に比べて61%以下の場合 標準報酬月額の6%

 61%を超えてから75%未満の低下の場合 標準報酬月額の6%から0%の間

 また そして高年齢継続給付基本給付金を受給した場合は、年金事務所に高年齢継続給付支給決定通知書の写しと年金証書、印鑑を持参してその旨を届け出る必要があります。


ナビゲーション

copyright©2012社会保険労務士溝上久男事務所  all rights reserved.