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業務の館 
  労災保険・雇用保険の部屋


通勤災害おもしろ話3


3,お昼休み

 今回は通勤災害からややテーマを広げた若干場ずれることにもなる内容になるが、今回はお昼休みを取り上げてみたいと思う。


 例えば自宅が会社から近くて昼食に自宅に帰る方がおられると思います。そこでは通勤の1往復のほかにもう1往復行程が増えることになり、もしここで自転車に乗っていてスリップして側溝に落ちて怪我したとしましょう。 さてこれは労災なのか健康保険なのか迷うところなのです。これは業務と関係ない私的行為なので労災じゃなくて健康保険が適用されると思われやすいでしょう。しかしこれとても場面とケースにより次のように分かれてくるのです。


 まずこの怪我が大きな工場構内(会社の敷地)の中で、かつ側溝周囲の路肩が崩れていたのを放置されていたところでスリップしたように設備に瑕疵があった場合は、労災保険の適用となりこれは業務上災害として認められます。
 
 2番目のケースはこの怪我が会社から自宅までの間に発生した場合で す。ここで重要なのはこの行為が日常いつも繰り返されているのかたまたまこの日だけの行為だったのかです。前者の場合は午前中の仕事が終わり退勤した上で、午後の仕事を始めるために通勤するという行為が繰り返されているという風に解釈して通勤災害と認められることが多いです。後者の場合はたまたまの私的行為とみられることが多くて労災にさえならないようです。そういうことでこれは健康保険扱いになりますが、これがやっかいな問題があり、社会保険事務所(実務はレセプト点検センターが判断)が労災ではないかとわすれた頃に怪我された本人宛に往復はがきを送ってくるのです。ここでレセプト点検センターに事情を説明するのが我々社会保険労務士であっても一苦労します。ですからまして一般の方は大抵監督署にいって質問して、再度レセプト点検センターに電話をして説明するという煩雑なことになるのです。実際労働保険相談員時代にこのようなきわどい事案の相談は時々ありました。時には社会保険側に職務上電話して説明したこともありました。


 ここで昼休み中と労災保険の関係を少々整理して紹介したいと思います。基本的には昼休み中は私的行為として労災保険の適用はありません。 しかし事業所構内であり設備の管理が行き届いてなく瑕疵によって怪我した場合は業務上災害として扱われることもあります。そして昼休み当番で交代で電話番にあたっている場合で待機状態である場合で、例えば足を踏み外し机の角にあたって顔面に怪我したケースなどは、業務上災害となり得ます。また本人はお弁当を買いに行くついでに、怖いお局様のおねーさま(笑)に業務上の郵便物を投函してきてと頼まれて会社を出たところ、弁当買うまでの間でまだポストに投函していない状態で、公道の歩道の段差にけつまずいた場合は業務上災害として労災適用になるとは思います。ですから昼休みのついでの業務命令はできるだけさけた方がいいでしょう。



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