本文へスキップ

お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします

TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 
  労災保険・雇用保険の部屋


通勤災害おもしろ話1


 今回から数回シリーズで通勤災害の事を分かりやすくお話させていただきます。


1,通勤はどこから開始されるのかしら・・・?

 ある朝結婚して間もない可愛い新妻がちょっと緊張気味の御主人に「あなたいってらしゃい!」と送り出すと、この御主人は「いってきまぁす〜」と照れくさそうにしてドアーを開けて出勤しようとしています。こんなほのぼのとしたシーンが繰り広げられているとしましょう。ところでこの新婚さんのお住まいがアパートか一戸前の住宅の何れなのでしょうか?労災保険の通勤はどこから開始されるのか・・・これから見ていくことにしましょう。

 これがアパートだとしましょう。アパートの通路は普通一般の人というか来訪者も自由に歩ける事と思います。この場合は自宅から一歩踏み出したら一般公道に踏み出したようなものであって、アパートの通路に踏み出したときが通勤の開始となります。したがって出発して通路で滑って転んで捻挫したとか、1階ならあり得ないが3階から階段を下りようとして踏み外して骨折したなどは、明らかに通勤の意思があれば通勤災害となります。極端な事例として強風がふいている日にドアーを開けて出勤しようととして急にしまって指をはさんでしまってケガをしたケースですが、これは通勤災害として認られた事例があります。

 一方これが一戸前の住宅で表に庭がついている家であれば、ドアーを開けて出ただけでは自宅の庭に出ただけというか、まだそこは自分の敷地の中です。ここでケガした場合はまだ自分の敷地を出ていないので通勤が開始されたとはならず、ここでのケガは私的行為なので健康保険の適用となりますが、ただ紛らわしいこともあってか、社会保険事務所が労災保険として労働基準監督署に振ってきます。私の労働保険相談員時代の経験からはこのような場合来られた方から話をじっくり聞いた上で健康保険だとして理由を説明したうえで再度社会保険事務所に返します。ではどこからが通勤の開始になるのかというと、敷地を通り公道との境(普通は門扉がある)から公道に踏み出した時点となります。

 ここからケースを変えてみることにしましょう。独身の方が食事つき共同の風呂でまかないの寮母さんがいて、玄関には受付というか・・・があるとしましょう。この場合自室のドアーを出て通路を歩いているときに転んでケガをしたとしましょう。この通路については受付で管理人さんがいるので、一般公道のように自由に歩けないこの寮の管理下にあるのでここでのケガは私的行為とされ健康保険の適用となってしまいます。これが寮の受付を通り過ぎて建物から出て一般公道に出た場合には、通勤が開始されたとして通勤災害として認められます。


事 例 紹 介 1 

 さてこのコーナーではこれまで私の取り扱った特異な事例のいくつかをを紹介することにしましょう。

 労働保険相談員時代に「もしも・・・」というケースで考察した事例で、ある会社がビルを管理していて(この会社の事務所が1階にある)、2階より上が貸しマンションになっていて(寮ではない)、この会社の従業員がこのマンションに住んでいた事例である。さてさて通勤の開始は自宅のドアーを開けたときでここまでは普通である。ところで1階に下りたとたん公道への通路の部分は通勤といいたいが、少しずれ駐車場と直角に曲がった1階の通路は会社の通路である。したがってここに踏み込んだとたん通勤行為から業務上災害になってしまう・・・と考察して念のために監督署の担当職員に聞いてみたらこの通りであった。

 ここでのポイントはこのマンションの構造,管理の仕方・実態,従業員との雇用関係であるそうだ。これが建設現場での現場事務所と会社の管理する現場寮だったら通勤災害が発生しえないことになり、すべて業務災害と推定されてしまうのである。そしてタイムカードを押すまでの(この会社あったっけ?)行為であっても、明らかに就業しようという意思があって出勤したのであれば例えば1階の通路で滑って転んでも業務上災害となる。ここで通勤災害と業務上災害の違いは、業務上災害の場合は負傷して通院した日から休んで3日間の休業補償は事業主が労働基準法にり支給しなければならないのと、療養のため休んでいる間と復帰して30日以内は解雇できないことになっている。通勤災害の場合はこれらがない(支給せずとも解雇制限もない)わけである。


ナビゲーション

copyright©2012社会保険労務士溝上久男事務所  all rights reserved.