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個人事業者等災害報告制度(令和9年1月1日施行)
個人事業者等災害報告制度とは、例えば事業主が自社の従業員が従事している場所や工事現場などにおいて、同じ場所や同じ工事現場などに個人事業者も従事していたその個人事業者が業務中の負傷などにより死亡及び4日以上の休業をした場合に、原則として個人事業者に発注していた事業主は遅滞なく労働基準監督署に個人事業者の災害報告を義務づけることになりました。したがって個人事業者単独で業務上負傷等した場合は、この災害報告の対象となっていないので、報告不要というちょっとややこしいしくみです。なおこの報告を行わなかったことに対する罰則(安全衛生法違反等)については、自社従業員が業務中の負傷などにより死亡及び4日以上の休業をした場合と異なりありません。罰則がないからといってなおざりにするのは事業主の安全衛生に対する認識などが問われかねず、労働基準監督署などの心証に影響があるものと思われます。
個人事業者等の脳・心臓疾患及び精神障害事案については、個人事業者などが直接労働基準監督署に本報告が可能とされています。報告スタイルとしては労働者死傷病報告書(死亡および休業4日以上)のしくみが活用されるとのことにて、これに特別加入の有無が追加され、反面個人事業者等の場合に不要な報告事項(常時使用する労働者の数、派遣労働者の場合における派遣先の事業場の名称等の情報)は削除された新様式?で、そして原則電子申請での報告が義務づけられるとのことです。
(参考)労働者死傷病報告(死亡および休業4日以上)、同報告(休業4日未満)の報告については、令和7年1月1日から電子申請が義務づけられています。
上記報告事項に特別加入の有無があることから、個人事業者に発注していた事業主は、例えば建設業などの一人親方(個人事業者)が一人親方の労災保険特別加入に加入しているかどうかの確認が必要になろうかと思われます。なおこれら一人親方が一人親方の労災保険特別加入を希望する場合は、一人親方の労災保険の特別加入を取り扱っている労働保険事務組合を通じて加入することになります。
さらに中小事業主およびその役員が業務中の負傷などにより死亡及び4日以上の休業をした場合、これまでは労働者でないので労働者死傷病報告の報告は不要でしたが、改正後(令和9年1月1日以後)は上記個人事業者と同様に労働基準監督署に労働者死傷病報告が義務つけられています(上記個人事業者と同様罰則はありません)。
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