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労働基準法における休日について
労働基準法における休日は、毎週少なくとも1日、または4週通じて4日以上の休日(労働基準法第35条)とされています。時間外労働・休日労働協定届(36協定届)における休日労働の協定はこの休日に労働させる必要が想定される場合に協定することになります。36協定届しないまま休日労働させることはできないようになっており、労働基準法で定められています。
例えば週5日勤務、土日は休みの会社であれば、実務では土曜日は法定外休日とされ時間外労働、日曜日は法定休日として取り扱っており、時間外労働であれば25%の割増、法定休日であれば35%増しとなります。なお法定休日に8時間を超えて勤務させてもさらに+25%増しとはならず、法定休日の35%増しのままです。ただ深夜労働(午後10時~翌日午前5時)になった場合は+25%が加算され、割増率は60%となります。
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