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社会保険労務士溝上久男事務所
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振替休日と代休の扱いについて
会社において業務の都合にて、従業員の休日を変更することがあろうかと思われますが、その方法によって割増賃金が発生したり、しなかったりという場合があります。最初に振替休日と代休の定義(厚生労働省HPから)についてみていくことにいたします。
振替休日
予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り 替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休 日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
代休
休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、 前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
上記から振替休日は事前に休日を変更しておけば割増賃金が発生しない。代休は事後に休日を与えるので、労働させた休日には割増賃金が発生するということです。 振替休日を運用するにあたってポイントとしては、
振替休日した後に、毎週少なくとも1日、または4週通じて4日以上の休日(労働基準法第35条)が確保している。
就業規則や労働協約、労働条件通知書等において休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定されていることが望ましい。
以上2つとなっています。
振替休日を与える期限についてですが、これに関する法律上の定めはありません。ただし、「振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」との考え方が、通達(昭23.7.5基発968号、昭63.3.14基発150号)において示されています。
次に以下の2つの事例(但し1週40時間 各日において1日8時間超えていない事を前提とし、かつ1週間のサイクルを毎週月曜日~日曜日とします。)をみていきます。
例1
本来休みであるA週の土曜日を出勤日とし、同じA週の金曜日を事前に休日とした場合
←割増賃金の発生なし
例2
本来休みであるA週の土曜日を出勤日とし、次週Bの金曜日を事前に休日とした場合
←振替休日を行った後の結果、A週の所定労働時間40時間を超えているので、超えている分については割増賃金が発生する。
ということで振替休日で振り替えるのは、同一週の方が好ましいと思われます。
1賃金支払期間を超える振替休日の場合、週をまたがる場合は上記事例2と同じように割増賃金が発生します。ところが令和6年9月と10月の間(末締めの会社場合とする)では、例えば令和9月30日(月)を休日として、令和6年10月5日(土)を出勤日とした場合、月をまたいでいますが同じ週になっています。この場合は振替休日を与える期限については、これに関する法律上の定めはない事から、月をまたがる振替休日は違法とはされません。しかし月の所定労働日数が振替休日を行った従業員のみ、他の従業員と異なる結果となってしまいますが、上記事例1のように割増賃金の発生はないものと思われます。
さらに年度をまたぐ場合、例えば1年度を毎年10月から翌年9月までの場合には、9月と10月をまたぐ振替休日は、1年変形労働時間協定届や1か月変形労働協定届を労働基準監督署にて届出している場合は、それぞれの期間で平均して1週40時間以内と所定労働時間にて要件を満たしているため、場合によってはそれぞれの期間1週平均40時間を超えることもあるのでもちろん、1年間において月平均所定労働日数を採用していて、賃金計算において月平均所定労働日数(例 21.7日)を採用している場合には、場合によって月平均所定労働日が変動するめで、年度をまたぐ振替休日は同一週であっても、私個人的にはすべきではないと考えております。
さてやや特異な例にはなりますが、次の例3の場合はどうでしょうか。
例3
本来休みであるA週の土曜日を出勤日とし、次週Bの金曜日を事前に休日とした場合において、A週は月曜日が祝日のため、所定労働時間は32時間、B週の所定労働時間は48時間でとなっていた場合
←A週の労働時間は40時間を超えてはいないが、1年変形労働時間協定届や1か月変形労働協定届の休日カレンダーにより、A週の所定労働時間は32時間とされているため、割増賃金が発生する。
※例3では、各1日の労働時間は8時間を超えていないものとする。
※例3では、1年変形労働時間協定届または1か月変形労働協定届の届出がなされていて、その休日カレンダーにおいて定められていたものとする。
※B週の所定労働時間48時間であっても、1年変形労働時間協定届や1か月変形労働協定届のそれぞれ1年の期間または1か月の期間において、1週平均所定労働時間が40時間以内ですので、ここについては割増賃金は発生しません。
振替休日においての割増賃金は、土台となる1の部分である基本部分は等価交換可能なので、時間外割増(25%)または休日割増(35%←法定休日/週1日の休みまたは4週通じて4日)などのいわゆる割増部分のみ追加することになります。
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