本文へスキップ
お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします
社会保険労務士溝上久男事務所
TEL.
087-862-5268
〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4
業務の館
労働基準・労務関係の部屋
定額減税と労基法第24条第1項との関係について
さて令和6年6月から、毎月所得税の源泉徴収税額から定額減税が行われることになりました。この定額減税の対象者は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している者のうち、甲欄が適用される(つまり、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している)者とされております。
今回厚生労働省労働基準局監督課長が都道府県労働局労働基準部長宛に、令和6年分所得税の定額減税に係る申告、相談等への対応について(基監発0530第1号 令和6年5月30日 )という通達が出されました。この通達を全国社会保険労務士会連合会HPの会員(社労士)サイトから入手しましたので、要点をみていくことにします。
労基法第24条第1項との関係
労基法第24条第1項において、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」こととされ、その例外として「法令に別段の定めがある場合」においては、賃 金の一部を控除して支払うことができるとされている。
仮に、対象労働者に対して、本年6月以後の賃金での定額減税を先送りして年末調整で定額減税を行った場合には、6月以後の賃金について、本来、源泉徴収すべき税額より過大な税額を控除することになり、こうした過大な税額の控除については、労基法第24条第1項の例外の要件である「法令に別段の定めがある場合」に該当すると評価することはできないことから、同法第24条第1項違反になるものと考えられる。
そしてこの通達では、
労基法第24条第1項違反が生じるのは、あくまでも、給与の支払者が、対象労働者に対して、6月以後の給与等に係る源泉徴収から行うべき定額減税を先送りして、年末調整で定額税を行おうとするなど、6月以後の給与等から定額減税を行わず、所得税額を過大に控除した場合に限られるということに留意すること。
とされていて、6月からの定額減税額の合計より、年末調整でそれ以上の金額控除した場合のみにおいて、労働基準法第24条第1項違反とされるということのようです。またこの通達では、定額減税と労基法第24 条第1項との関係について相談があった場合は、全国にある労働局、労働基準監督署は対応することとされており、また定額減税に関して、労基法第24条第1項違反であるとして申告がなされ、これを受理した場合には、申告処理台帳等の関係書類とともに、直ちに、本省労働基準局監督課監督係まで報告が求められているようです。
今後監督行政において、各種調査や臨検などに際して賃金台帳確認の折に定額減税していなかった場合は、その結果によっては是正指導や是正勧告などの可能性もあろうかと思われます。
このページの先頭
ナビゲーション
アクセス
社会保険労務士溝上久男事務所
〒760-0080
香川県高松市木太町3204-4
TEL 087-862-5268
FAX 087-833-1218
業務の館トップページ
労働基準・労務関係の部屋
労災保険・雇用保険の部屋
公的年金・医療保険の部屋
社会保険労務士の部屋
電子申請関係の部屋
マイナンバーの部屋
業務関連パンフレット 各保険料率 表 各種様式集の部屋