配慮義務の意味
配慮義務は、配慮すれば結果が伴わなくてもよいということではありません。何らかの手段で、 労働者と同等の保護が図られるよう便宜を図る等の義務が事業者に課されます。周知は以下のいずれかの方法で行ってください。周知内容が複雑な場合等は、①~③のいずれかの方法で行ってください。
① 常時作業場所の見やすい場所に掲示または備えつける
② 書面を交付する(請負契約時に書面で示すことも含む)
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する
④ 口頭で伝える