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社会保険労務士溝上久男事務所
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健康診断について
さて事業所において、労働者を雇用していたら必ず事業主は1年以内毎に1回、定期健康診断を受けさせなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。また労働者は事業主が行う健康診断を受けなければならないともされています。この定期健康診断の費用は事業主負担、そして従業員がこの健康診断を受けている間は業務中扱いとする必要があります。定期健康診断の内容については、安全衛生法施行規則で以下のように定められております。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査(※) 及び喀痰検査(※)
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(※)
9 血糖検査(※)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査(※)
※定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、(※)の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、 医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。
そして定期健康診断を受けさせた後については、 健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存(5年間)する必要があり、健康診断結果は、所見の有無に関係なく労働者に通知しなければなりません。また常時使用する労働者が50人以上いる場合は、遅滞なく所轄労働基準監督署長に健診結果報告書を提出しなければなりません。
また異常所見のある労働者については、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞いたりして、必要があると認めるときは、事業主は作業の点検、労働時間の短縮等の適切な措置を行う必要があります。
労働安全衛生法第66条において、定期健康診断以外においても、従事している業務内容により、以下のような様々な健康診断を事業主は受けさせなければなりません。また労働者は事業主が行う健康診断を受けなければならないともされています。ここでは紙面の都合もあり、それらの主要な健康診断の概要について記しておきたいと思います。
1,雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者が雇入れの際
2,特殊健康診断
原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回。健診後は遅滞なく所轄労働基準監督署長に各健診結果報告書(所定様式)を提出する必要があります。
屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)
四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)
高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)
3,じん肺健康診断
原則として、雇入れ時、配置替えの際及び管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回。健診後は、毎年1月から12月の健診結果をその翌年の2月末までに、所轄労働基準監督署長経由して都道府県労働局長にじん肺健康管理実施状況報告書(所定様式)を提出する必要があります。なお3年以内に1回の労働者のみの場合はこの健康診断を受けない年もあるが、その場合にも本様式を届出(事実報告?)する必要があります。
4,歯科医師による健康診断
原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回。健診後は遅滞なく所轄労働基準監督署長に有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(所定様式/令和4年10月1日から新たに本様式が設けられている)を提出する必要があります。
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