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社会保険労務士溝上久男事務所
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労働者の過半数以上を代表する従業員の選出について
さて時間外労働・休日労働協定届(サブロク協定届)、1年変形労働時間協定届など労働基準監督署に届出する際に、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する従業員との書面による協定書、また就業規則の新規または変更する際には上記と同様に意見書が必要になっています。なお時間外労働・休日労働協定書については、労働基準監督署に届出する協定届に本来別添添付する協定書をかねることができます。
平成29年11月頃から、時間外労働・休日労働協定届の届出において、厚生労働省がリーフレットを新規に作成して、労働者の過半数を代表する従業員の選出に関する留意事項などをまとめた内容の周知を強力にするようになり、令和3年4月に時間外労働・休日労働協定届、1年変形労働時間協定届などの様式に労働者代表者の選出に関するチェックボックスが追加され、またこのチェックボックスにチェックがないと不備扱いされ受理されないようになっています。
これら労働者の過半数を代表する従業員の選出については、労働基準法施行規則第6条の2により定められており、下記のような内容(要旨)となっています。
労働者の過半数を代表していること
正社員だけではなく、パートやアルバイトなどすべての労働者の過半数であること。
選出にあたっては、労働者が相談、指名、選挙、話し合いなど、民主的な手続が執られていること。またすべての労働者が参加していること。
事業主など使用者の指名、親睦団体の幹事が自動的になっている場合でないこと
労働基準法第41条第2項に規定する管理監督者ではないこと
管理監督者は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。
以上の要件を満たしつつ、選出の方法、選出日、代表者となった従業員の職名と氏名などは書面にして記録を残しかつ保存した方が、適正に選出したという証拠書類となりますのでおすすめします。もしこれらの手順に不備があったりすると、労働基準監督署に届出した協定届が無効となり、時間外労働や休日労働が違法となるなど、使用者にとっては相当なダメージがあるものと思われます。
当事務所においても、36協定届の更新などの機会には、特異な例(労働者が1名だけなど)の場合を除き、労働者の過半数を代表する者についての選出手順を再確認など実施して、適正かつ適法に選出したという証拠書類の様式も新規に作成しておりますので、事業主の皆様にはご面倒おかけいたしますが、ご協力の程お願い申し上げます。
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