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業務の館 
  労働基準・労務関係の部屋


割増賃金率について


 労働基準法において、定める割増賃金の種類と割増率は以下のようになっています。

  1日8時間、1週40時間を超えた場合(時間外労働)→25%以上
  日曜日が休日、土曜日8時間就労させた場合は、25%の割増率を加算することになります。

   時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間)を超えた場合→25%以上

   時間外労働が1ヶ月60時間を超えた場合→50%以上
   但し中小企業については、令和5年4月1日から適用。

   法定休日(1週間に1日の休日)に勤務させた場合→35%以上
   週休2日(土日休み)の場合、1週間フル就労した場合の日曜日が該当する。
   法定休日に8時間超えて就労させた場合は、割増率が60%になります。

   22時~翌朝5時までに就労させた場合→25%以上
   これらが時間外労働だった場合は、50%以上となります。


  時間外労働の1時間あたりの単価の計算などにおいて、1円未満の端数が生じることがあり ます。この場合1円未満の端数は切り上げることになります。例えば930.22のケースでは931円とされます。なお欠勤控除の1時間単価の計算にて端数が生じた場合は切り捨てとなりま す。切り捨てれば支給時には逆に多く支払うことになります。例えば930.22のケースでは、930円となります。


  1日8時間、1週40時間のいずれかを超えた場合は原則25%増しの時間外手当を支払う必要があります。では時間外手当の必要なケースは、どのようなケースなのか事例を挙げてみます。

  事例1 
  1日7時間を月曜から土曜まで働いた場合→1週でみると42時間となり、40時間を超えており2時間分の時間外手当が必要。 

  事例2 
  1日7時間の事業所、火曜は9時間、水曜日は5時間で早退、土曜日7時間勤務した場合→火曜日は8時間超えているので1時間の時間外手当。土曜日まで1週42時間、2時間超えているが、火曜日の1時間分はすでに計上されているので、ここでは2時間-1時間の1時間分の時間外手当が必要。

  事例3 
  1日8時間の事業所、火曜日は10時間、水曜日は5時間で早退、金曜でその週の勤務終了した場合→1週39時間、1週40時間未満だが、火曜は8時間を2時間超えているので、2時間の時間外手当が必要。


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