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2社以上勤務の労働者の労働時間は通算?
労働基準法第38条では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」となっており(かなり以前からからそうなっている)、法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超えて当該労働者を労働させるに至った(すなわち、それぞれの法定外労働時間を発生させた)使用者は、割増賃金の支払いが発生するのです。
例えば、会社1では所定労働時間が5時間、会社2のある日の労働時間が4時間の場合は、一般的には会社2では1時間分の割増賃金の支払いが発生します。また時間外労働させる場合は、時間外労働・休日労働協定届(36届)を労働基準監督署に届出なければなりません。しかも会社2では、会社1から会社1での勤務実態の情報提供を求めないと正確な賃金計算すらできないので、かなり煩雑になってしまいます。また労働者が副業しているのを、会社2に知らせていなければどうしようもないのも事実なのですが・・・。
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