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時間外労働・休日労働協定届(36協定届)の様式
令和2年4月から中小企業においても、時間外労働・休日労働の上限規制、いわゆる働き方改革法改正内容が施行されます。これに伴い時間外労働・休日労働協定届の様式も改正される事になりました。実務上は、協定届の期間のすべてが令和2年4月1日以後となる場合は、新様式での届出となります。なお協定期間の開始日が令和2年3月31日以前(例 令和2年3月1日~令和3年2月28日)の場合は、今回に限り従前の様式が使用できます。もちろんこの場合であっても新様式での提出も可能となっています。
改正後の新様式の特徴は、
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。 ☐(チェックボックスに要チェック)
という内容があり、このチェックをしないと労働基準監督署では書類不備として受付されないことになっています。またチェックしたのに、後日違反事実が判明した場合、改正法の内容知りませんでしたという反論をしても、チェックした以上は理解して承知していることになっているので、注意が必要かと思われます。
なお建設事業や自動車運転業務のような適用猶予事業・業務については、上記の文言やチェック欄はありません。それは令和6年3月31日までは上記のような規制が猶予されていますので、改正後は原則1年間の時間外労働の上限は360時間までとされていますが、この規制がないので1年間の時間外450時間という協定届も適法として受付はされます。しかし令和6年4月1日からは、災害の復旧及び復興の事業を除き時間外労働の上限規制が適用となりますので、事業所での勤務形態、業務手順の見直しなと、今のうちから検討されることをおすすめします。
そういうことなので、建設事業や自動車運転業務のような適用猶予事業・業務については新旧様式番号は変わりますが、様式内容はほとんど変わっていません。
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