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  労働基準・労務関係の部屋


最低賃金はどう関わってくるの?



1,最低賃金とは?

 最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

 最低賃金は2種類あり、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される地域別最低賃金、これは47都道府県別に定められています。そして地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業に設定されている特定最低賃金です。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。


2,香川県の最低賃金の現状(令和1年12月現在)

 地域別最低賃金(令和1年10月1日改正)  818円/1時間当たり

 特定最低賃金(令和1年12月15日改正)
  冷凍調理食品製造業・・・819円/1時間当たり
  はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業・・・940円/1時間当たり
  船舶製造・修理業,舶用機関製造業・・・953円/1時間当たり
  電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械 器具製造業・・・883円/1時間当たり


3,最低賃金の対象となる賃金     

 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。そして実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 上記からすると、最低賃金の対象となる賃金は、基本給と上記で除外されなかった諸手当が対象となります


4,最低賃金額以上かどうかを確認する方法

 支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

 時間給制の場合 
 時間給≧最低賃金額(時間額)

 日給制の場合
 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  ※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

 月給制の場合
 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払  制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低  賃金額(時間額)と比較します。

 上記いずれかのの組み合わせの場合
 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ時間  額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します


 それではここで最低賃金をクリアーしているかどうかの計算例をみていくことにしましょう。

 事例 香川県内の小売店で働くAさんの場合

 月給で、基本給が月143,000円、通勤手当が月12,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が16,560円/16時間分が支給され、合計が171,560円となりました。

 1年の所定労働時間が2085時間/365日換算、これを1日の所定労働日8時間で割ると260日 そして1箇月平均所定労働日数(12で割る)は21.6日となります。

 ここでは基本給のみが最低賃金の対象となる賃金とされるので、143,000円。

 143,000円から21.6日で割り、さらに8時間で割ると827円(1円未満切捨)。この金額と香川県の地域別818円以上なので合法となっています。


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