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時間外労働の上限規制について
さて働き方改革関連法改正の1つとして時間外労働の上限規制というのがあり、中小企業は2020年4月1日(大企業は2019年4月1日)から施行されることになりました。残業(時間外労働)をしないという企業はあまりないと思われ、36協定届(時間外労働・休日労働協定届)を労働基準監督署に提出している企業も多いので大きく影響があるので、今回取り上げてみました。
時間外労働時間の原則 1箇月45時間、1年間360時間までであること。
通常予見できない業務量の大幅な増加により、臨時的に上記原則の限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、下記の条件を満たすことが必要です。
時間外労働・休日労働時間の合計が1箇月100時間未満であること。
時間外労働時間が1年720時間であること。
時間外労働時間が原則の1箇月45時間を超えることできるのは1年に6ヶ月以内。
1箇月毎に区分した各機関の2,3,4,5,6箇月の各1箇月平均いずれも、時間外労働時間と休日労働時間が80時間以内であること。→1年間の休日労働時間と休日労働時間の上限は960時間となります。
業種によっては上記の上限規制が猶予されたり、適用が除外されます(一部掲載)。
建設事業
改正法施行後5年間(中小企業は2025年3月31日まで)は上限規制が猶予されます。
災害時における復旧・復興の事業については、複数月 平均80時間以内・1か月100時間未満の要件は適用しません。
自動車運転業務
改正法施行後5年間(中小企業は2025年3月31日まで)は上限規制が猶予されます。
従来は、1箇月45時間、1年間360時間までとする内容は厚生労働省の指導指針という強制力のないものでしたが、改正法施行後は強制力の伴う法律となります。
時間外労働や休日労働を従業員にさせる場合は、労働基準監督署に36協定届(時間外労働・休日労働協定届)が必要です。この協定届は最大1年間で自動延長条項は盛り込むことできないので、毎年更新等して届出が必要なのです。なおここで休日労働とは法定休日(1週間1日、4週間4日のこと)であって、週休2日制のもう1日、例えば土曜日については時間外労働時間になります。
そして改正後には36協定届の様式も変更されることになり、新様式には、しないこと。 ☐(チェックボックスに要チェック)
という文言があって、36協定届を労働基準監督署に届出している限り、事業主が「知りませんでした」とかいうような言い訳ができないようになっています。これを元に労働基準監督署では長時間労働の未然防止、36協定届を超える時間外労働や休日労働の取り締まりを従前以上に法的強制力をもって指導されることのようです。ちなみに上記チェック欄にチェックがない36協定届は、労働基準監督署では書類不備として受理されない事になっています。
なお建設事業や自動車運転業務などの猶予・適用除外される業種については、引き続き上記文言のない従来通りの様式を使用することになっています。
改正後の上限規制が適用となるのは、改正後に初めて36協定届を届出する場合に適用となります。具体的には以下の通りです。
中小企業(2020年4月1日施行)のケース
36協定届の協定期間が2020年1月1日から1年間である場合→現行法が適用される。
2020年4月1日から1年間である場合→改正法が適用される。
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