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有給休暇の取扱いが変わります!
さて働き方改革関連法案改正に伴い、労働基準法など様々な内容が順次改正されることになっていますが、その中でも改正施行日が2019年4月1日と早く、かつほとんどの事業所において該当するのが、有給休暇の取扱いです。
従来有給休暇は、従業員がら「○月○日に有休で休みたい」というように申出を受けてから、事業主は「わかりました」と申込を了解するという風に、従業員の申出があって初めて有給休暇を付与することができるというのが基本スタイルでした。このスタイルが今回の改正により大きく変化することになりました。
1,対象となる従業員
年10日以上の有給休暇が付与される従業員
入社後6ヶ月の間に所定労働日の8割以上の出勤率があれば、入社して6ヶ月経過後に10日間の有給休暇が付与されます。
週4日以下の従業員でも、比例配分方式で有給休暇は付与されるので対象となる場合があります。
2,どのような処置が必要なのか?
有給休暇のうち、年5日については事業主が時季を指定して取得させなければなりません(←ここがポイント)
時季(有給休暇を取得させる日)の指定については、従業員の希望等を確認しながら決めるようにとなっているようです。
つまり有給休暇の次年度繰越は、この年5日間を控除した日数となり、年間の有給休暇日数すべて次年度繰越は、労働基準法違反となるということですね。
なおこの5日間は、従業員から有給休暇の取得を自発的に申出された日数分は控除することができます。
従業員が自ら5日間取得した場合→事業主による時季指定は不要
従業員が自ら2日間取得した場合→事業主による時季指定は3日間必要
3,いつから適用になるのか?
2019年4月1日以後、有給休暇の更新時期を迎える日から
2018年10月1日入社→2019年4月1日に10日間の有給休暇付与の場合。
2019年4月1日~2020年3月31日の間に、5日は事業主が時季を指定するか、従業員自ら有給休暇を取得していただくかする必要があります。→次年度以後、上記の繰り返し。
従業員の入社日から上記の期間計算がなされることから、従業員毎に管理する必要があるのですが、その場合管理が結構煩雑となるため、入社日から有給休暇を付与する、年次有給休暇の起算日を統一するなどの対応も労働基準法では認められています。この対応をする場合は、事前の対応が必要となり、就業規則の改正も視野に入れる必要もあります。そしてこれら従業員の有給休暇を適切に管理する必要上、有休管理簿の作成が労働基準法における法定書類(3年間の保存義務あり)に追加されました。
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