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  労働基準・労務関係の部屋


時間外手当について


 
さて従業員を所定労働時間を超えて労働させた場合に関わってくるのが、時間外手当なのです。そこでまず時間外手当に該当する部分はいずこなのか、ここでは基本的なお話を進めていきたいと思います。時間外手当の部分は、

 1日所定労働時間8時間を超えた部分

 1週間40時間を超えた部分

となります。なお1年変形労働時間制や1ヶ月変形労働時間制を取り入れたり、自動車運送業、見なし労働などのように例外もあります。


 時間外手当の法定割増率は、以下のようになっております。

 原則25㌫

 1ヶ月あたり時間外が45時間を超える場合は、25㌫を超える率

 1ヶ月あたり時間外が60時間を超える場合は50㌫ 但し中小企業は猶予

 なおある1日の所定労働時間が7時間の事業所で、2時間の時間外労働させた場合は、1時間は8時間以内の部分なので割増は不要で1時間の部分、後の1時間は25㌫の割増部分をつけた1時間の支給となります。。


 次に1時間あたりの賃金(ここでは基本給)の定義、これが定まりませんと1時間あたりの単価がわかりません。これについては、以下のようになっています。

 時間によって定められた賃金については、その金額

 月によって定められた賃金については、その金額を月の所定労働時間数(※)で割り算した金額
 ※ 月によって所定労働時間が異なるときは1年間における1月平均所定労働時間数

 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数で割り算した金額

 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、一の賃金計算期間における当該賃金の総額を、その賃金算定期間における総労働時間数で割り算した金額

 月額賃金と日額賃金を受ける場合などはそれぞれを合計した金額


 最後に時間外手当は、先に挙げた基本給に割増率をかけてから、時間数をかけて支給している例がありますが、労働基準法では以下の場合を除き、諸手当も加算したうえで割増率と時間数をかけて支給する必要が
あります。

 除外する事のできる賃金
 家族手当
 通勤手当
 別居手当
 子女教育手当
 住宅手当
 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

  法規により計算基礎から除外できるものは上記賃金に限られています。なお、除外賃金にあたるか否かは、名称にかかわらず実質によります。 例えば、「住宅手当」の名称であっても、全員に一律に定額で支給されるなど、住宅に要する費用に応じて算定されない賃金は除外賃金にあたりません。


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