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高年齢雇用安定法改正について


 
平成24高年齢雇用安定法改正が平成24年8月29日に成立し、平成25年4月1日より施行されることになりました。主な改正内容については以下の通りです。

 継続雇用制度の導入している場合において、労使協定にて継続雇用の条件を定めた場合は、 希望者全員を対象としない制度も可能でしたが、この特例が原則廃止されます。

 従前からこの基準を設けている企業については、最大12年の経過処置により引き続きこの基準を適用することができます。

 上記の結果、企業としては希望者全員を継続雇用、65歳までの定年の引き上げ、定年制の廃止のいずれかを企業の制度として導入しなければならなくなりました。そして上記の経過処置についても、来年4月から厚生年金保険の比例報酬部分の支給開始年齢引き上げのスケジュールにあわせて、年金支給開始年齢以後でないと経過処置が使えなくなります。


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