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  労働基準・労務関係の部屋


健康診断について


 現在 今回から安全衛生法等で定められている事業主が行わなければならない健康診断がいろいろとあります。それらについて見ていきたいと思います。


1,定期健康診断(一般健康診断)

 さて事業主との健康診断の話題の中において、最も理解されているのが1年に1回健康診断を受けさせなければ・・・とされているのが、この定期健康診断です。

 対象者は常時使用する労働者とされており、期間の定めのない労働者又は契約更新などで1年以上就労することが見込まれる労働者であり、所定労働時間の3/4以上就労する労働者が対象者とされています。

 健康診断の費用については、「健康診断を実施するのに要する費用については、法により、事業者に健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業者が負担すべきもの」(昭47.9.18基発第602号)とされており、事業主負担が妥当とされています。

 健康診断中の賃金の取扱については、一般健康診断については、「一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考
えると、その受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましいこと。」(昭47.9.18基発第602号)という行政解釈があり、必ずしも義務とはしてないものの、その間の賃金はできるだけ負担して下さいねぇ~とモゴモゴとされているようです。

 労働者が事業主が指示した健康診断を拒否した場合どうだろうか。労働安全衛生法では労働者の受診義務はあるとされているが罰則はない。それでは受信拒否に対して懲戒処分を課すことはできるだろうかという問題がある。判例はこれを肯定する(平成13.4.26最高裁「愛知県教委事件」)。なお労働者が拒否した以上、労働者の負担において独自で健康診断を受診して結果報告の提出があった場合は、事業主の指示した健康診断とすることは可能です(但し安全衛生法に定める一般健康診断の項目をみたす必要有り)。

 健康診断の記録は5年間の保存義務があり、しかも常時労働者数が50人以上の場合は監督署に法令により所定様式にて結果報告する必要があります。


2,その他の一般健康診断

 雇い入れ時(安全衛生規則第43条)
 労働者を雇用したときに必要とされる健康診断です。

 特定業務従事者(安全衛生規則第45条)
 深夜業、以上気圧下の業務その他11業務について、常時従事する労働者は、配置替え及びその後6箇月以内毎に必要とされる健康診断です。

 海外派遣者(安全衛生規則第45条の2)
 6箇月以上海外に労働者を派遣する場合には、派遣前と帰国して業務についた時に必要とされる健康診断です。

 結核健康診断(安全衛生規則第46条)
 雇入れ、又は定期健康診断で結核の恐れがあると診断された労働者が必要とされる健康診断です。


3,特殊健康診断

 以下のように様々な法令等により、該当する業務に従事する労働者がいる場合には、事業主は特殊健康診断を受けさせる義務があります。しかし業務内容がこれに該当するのかどうか、なかなか見極めが困難で我々社会保険労務士も、特に安全衛生法に詳しい者でない限り、実は見落としがちで、時折労働基準監督署の是正勧告を事業主が持ってきて慌てる場合もありまして・・・(汗)。

 じん肺(じん肺法第3条)
 じん肺にかかるおそれのある粉じん作業に従事する労働者が対象です。

 電離放射線(電離則第56条)
 エックス線、その他有害放射線にさらされる業務に従事する労働者が対象です。

 特定化学物質(特化則第39条 同則別表第3,4)
 特定化学物質等障害予防規則の別表3及び4に掲げる規制物質毎の健診項目が対象。

 鉛(鉛則第53条)
 鉛等を取り扱う業務または、その蒸気、粉じんを発散する場所における業務業務にする労働者が対象です。

 四アルキル鉛(四アルキル則第22条)
 四アルキル鉛の製造、混入、取扱い業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務に従事する労働者が対象です。

 高気圧業務(高圧則第38条)
 潜函工事などの高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者が対象です。

 有機溶剤(有機則第29条)
 有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務に従事する労働者が対象です。

 なおこれらの特殊健康診断は受診間隔が法令で定められており、例えば有機溶剤の場合は6箇月以内毎に1回というようなのもあります。そして事業規模かかわらず労働基準監督署に結果報告を所定様式にてする必要があります。

 なお特殊健康診断における健診中の賃金の取扱については、、「特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、業務の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される。したがって当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」(昭47.9.18基発第602号)となっている点が、一般健康診断と異なります。したがって無給とした場合にはしっかり是正指導の対象になってしまいます。     


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