高年齢者継続雇用について
現在高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年を定めている場合には、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止 があります。しかし現実的対応となると、
継続雇用制度の導入に落ち着くのではないでしょうか。
まず継続雇用には
勤務延長制度 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること なく引き続き雇用させる制度
再雇用制度 定年年齢に達した者を一旦退職させた後、再び雇用する制度
以上2通りあります。労働条件などは企業及び労働者の希望に即した条件で適法なものであればよいのですが、理想としては希望する労働者全員を継続雇用することです。
しかし継続雇用にも一定の基準があり、労使協定を締結し就業規則に本件条文を設置すれば可能とされています。しかし事業主が恣意的に特定の対象者の継続雇用を排除しようとするなど、
高年齢者雇用安定法その他労働関連法規、公序良俗に反するものは認められません。
それでは一定の基準として『望ましい基準例』『適切でない基準例』を例示していきます。
【望ましい基準例】
『働く意思・意欲』に関する基準例
勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
『勤務態度』に関する基準例
過去・年間の出勤率が・%以上の者
人事考課、昇給査定について、著しく評価が悪くないこと
『健康』に関する基準例
直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
60歳以後に従事する業務を遂行する上で支障がないことと判断されること
『能力・経験』に関する基準例
人事考課の平均が・以上であること
職能資格が・級以上、職務レベルが・以上
『技能伝承その他』に関する基準例
指導教育の技能を有するもの
定年退職後ただちに業務に従事できる者
勤続・年以上の者
【適切でない基準例】
会社が必要と認めた場合に限る
上司が推薦がある者に限る
男性(女性)に限る
年金(定額部分)の支給を受けていない場合に限る
組合活動に従事していない者に限る
そして『望ましい基準例』のポイントは以下の2つであるとされています。
意欲・能力等を具体的に測るものであること(具体的)
必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるもの であること(客観性)