本文へスキップ

お客様の成功と繁栄をともによろこびあえることをめざします

TEL. 087-862-5268

〒760-0080 香川県高松市木太町3204-4


業務の館 
  労働基準・労務関係の部屋


残業代請求対策について


 さて今回は合法的に残業代を減らす方法を若干紹介していきましょう・・・。

1,振替休日を活用する 

 振替休日は、あらかじめ定めてある休日を、事前の手続きにより他の労働日と振替ることで、休日労働とはなりません。振替休日を適用するためには、以下の3要件が必要です。そして振替後の休日または代休の指定は、あらかじめ使用者が指定する必要があります。賃金の扱いについては、同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いとなります。週を越えて振り替えた結果、週法定労働時間を超えた場合は時間外労働としての割増賃金の支払が必要となります。

 @ 就業規則等に振替休日の規定をする。

 A 4週4日の休日を確保した上で、振替日を特定する

 B 遅くとも前日までに本人に通知する。

 これとよくにてにてないのが代休ですが、 休日労働をさせた場合に、その代償として労働日を休日とすることで、休日労働をした事実は変わりません。振替後の休日または代休の指定は、使用者が指定することもあるし、労働者の申請により与えることもあります。賃金の扱いについて休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要で、代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則等の定めによります。

 つまり同じ労働をさせた場合であっても、振替休日と代休では残業代が必要か不要かという事になります。


2,固定残業代を活用する

 本来は法定外時間外労働時間を正確に把握して、その分の残業代を支払う必要があるのですが、そういっても厳格に把握するのは手間暇かかりコストも要してしまいます。そこで営業職や管理職に各種手当が支払われていると思います。 これを実行に移す場合は就業規則等に定めておく必要がありますが、規則の定め方と運用次第で違法となることもあるので慎重に活用する必要があります。 ポイントとしては、それら各種手当(固定額)の額が、実際の時間外手当より上回る場合は問題ありませんが、逆に実際の時間外手当の額より、各種手当(固定額)の額が下回る場合は、その差額については支払わなければなりません。


3,残業代を累積して、代休を活用する

 残業時間を累積して所定労働時間になった場合に、その分を代休を取らせる方法です。就業規則等で制定する必要はありますが、所定部分(いわゆる1の部分)の賃金の支払いは必要なくなります。しかし代休なので、割り増し部分(例 時間外0.25の部分)の賃金支払いの必要はありますが、人件費削減には寄与すると思われます。そして累積が9時間だったような場合は、1時間分は残業代として支払う必要はあります。


ナビゲーション

copyright©2012社会保険労務士溝上久男事務所  all rights reserved.