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子ども子育て支援金 徴収開始!


  令和8年4月より、子育て世代を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が始まります。そしてこの支援金の負担として全国健康保険協会においては、令和8年4月分(令和8年5月給与支払分)から、新たに令和8年度は0.23%が事業主・従業員それぞれ折半ずつ徴収されることになりました。 毎月の給与からは健康保険の標準報酬月額により、また賞与からは賞与×0.23%の折半の金額が従業員給与または賞与から控除する必要があります。これらにより、従来からある健康保険・厚生年金保険保険料額表に子ども子育て支援金という項目が設けられています。

  ※参考 従来からある子ども子育て拠出金は引き続き全額事業主負担ということで0.36%(令和8年度料率)の負担となっていて、こちらは厚生年金保険の標準報酬月額により毎月の給与、賞与×0.36%が徴収されます。

  全国健康保険協会含む各保険者が徴収された支援金は国の支払基金へ納付されることになり、子ども子育てのための各種給付金や政策などの財源として活用されます。


  1例として令和8年4月分(令和8年5月給与支払分)から、香川支部における標準報酬月額300,000円の子ども子育て支援金の従業員負担は345円となります。したがって被保険者が介護保険料も負担される場合は、令和8年3月分以前の改正前との比較では105円の負担増となってしまいます。

  ※参考 健康保険料率と子ども子育て支援金料率の合計
  10.02%+0.23%=10.25%(介護保険適用の場合 11.87%)

  令和7年度の健康保険料率
  10.21%(介護保険適用の場合 11.8%)

  いずれも香川支部の場合、かつ従業員から控除する場合の料率は、いずれも上記の半分の料率となります。


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